相談の広場
いつもお世話になっております。
従業員が、6月に結婚して、奥さんが扶養になりました。
奥さんが、5月まで支払っていた、国民年金と国民保険料は、控除欄に記入してもよいのでしょうか。
また、奥さんの普通の生命保険料も、本人に足して控除欄に記入してもよいのでしょうか。
差し迫って申し訳ありませんが、お教えください。
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> いつもお世話になっております。
> 従業員が、6月に結婚して、奥さんが扶養になりました。
> 奥さんが、5月まで支払っていた、国民年金と国民保険料は、控除欄に記入してもよいのでしょうか。
> また、奥さんの普通の生命保険料も、本人に足して控除欄に記入してもよいのでしょうか。
> 差し迫って申し訳ありませんが、お教えください。
こんばんは。
婚姻後に夫が支払ったのであれば夫の控除ですが婚姻前の物は妻の控除ですので夫の控除には使用できません。
妻が婚姻までに仕事をしていたのなら確定申告が必要ですのでそちらで使用しましょう。
婚姻後の保険料は夫に使用できますが婚姻前の物は使用できません。
また妻の口座から引き落ちているものは婚姻後であっても使用できません。
口座名義人が支払ったことになりますので名義人の控除になります。
誰の口座から引き落ちているのか確認しましょう。
とりあえず。
お教えいただきありがとうございました。
そのようにいたします。
差し迫った中、とても助かりました。
ありがとうございました。
> > いつもお世話になっております。
> > 従業員が、6月に結婚して、奥さんが扶養になりました。
> > 奥さんが、5月まで支払っていた、国民年金と国民保険料は、控除欄に記入してもよいのでしょうか。
> > また、奥さんの普通の生命保険料も、本人に足して控除欄に記入してもよいのでしょうか。
> > 差し迫って申し訳ありませんが、お教えください。
>
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> こんばんは。
> 婚姻後に夫が支払ったのであれば夫の控除ですが婚姻前の物は妻の控除ですので夫の控除には使用できません。
> 妻が婚姻までに仕事をしていたのなら確定申告が必要ですのでそちらで使用しましょう。
> 婚姻後の保険料は夫に使用できますが婚姻前の物は使用できません。
> また妻の口座から引き落ちているものは婚姻後であっても使用できません。
> 口座名義人が支払ったことになりますので名義人の控除になります。
> 誰の口座から引き落ちているのか確認しましょう。
> とりあえず。
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