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税務管理

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住民税への株式譲渡損失の繰越控除の扱いについて

著者 tetsunosuke さん

最終更新日:2020年01月09日 10:52

前年度からの株式譲渡繰越損失があって、当年には譲渡益が出た場合、所得税総合課税として申告し(繰越控除はもちろん活用し)、住民税は申告せずを申告(分離課税のまま還付を申請しない)する場合についての質問です。この場合当年の株式譲渡益分(特定口座源泉徴収あり)の源泉徴収された住民税は、所得税確定申告を実施することによって、還付することができるのでしょうか?それとも申告せずを選択した場合は譲渡益分の住民税も還付されないのでしょうか?教えていただければありがたいのですが、宜しくお願いします。(多分還付されないのが正解と推定しているのですが)

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