相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
年末調整の修正について不明点があり投稿させていただきます。
社員が遡って確定申告をするため、2018年度の源泉徴収票を持って税務署に行ったところ、住宅ローン控除額が違うから会社で源泉徴収票を修正するよう言われたそうです。
確定申告で修正するより、会社が修正した方が簡単との事なので修正し、源泉徴収票を出し直す事になりました。
正しくは控除額が少なくなるため、本人から徴収することになります。
この場合、会社がすべき事を教えていただきたくお願いします。
・本人から徴収した差額の税金はどのような方法で納めるのでしょうか。
・2018年度の法定調書を再提出が必要でしょうか。
・区市町村に給与支払報告書を再提出が必要でしょうか。
・延滞税など罰則があるのでしょうか。
どうそ宜しくお願いします。
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> 社員が遡って確定申告をするため、2018年度の源泉徴収票を持って税務署に行ったところ、住宅ローン控除額が違うから会社で源泉徴収票を修正するよう言われたそうです。
> 確定申告で修正するより、会社が修正した方が簡単との事なので修正し、源泉徴収票を出し直す事になりました。
> 正しくは控除額が少なくなるため、本人から徴収することになります。
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> この場合、会社がすべき事を教えていただきたくお願いします。
> ・本人から徴収した差額の税金はどのような方法で納めるのでしょうか。
> ・2018年度の法定調書を再提出が必要でしょうか。
> ・区市町村に給与支払報告書を再提出が必要でしょうか。
> ・延滞税など罰則があるのでしょうか。
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> どうそ宜しくお願いします。
前年以前の再年調ですね。
まず源泉票の訂正は年調以外では対応できませんので会社が修正したほうが簡単とかそういうことではありません。
まず通常に再年調して不足額を確定してください。
徴収額はキャッシュでも給与控除でもどちらでもいいですが給与控除の場合は当月分…R2年分…の源泉とは分けて控除明細としてください。
住民税より後の控除項目で単に手取りを減らす処理になります。
再年調で税額が変わりますから法定調書の再提出が必要です。
税務署の収受印のある控えのコピー2枚を用意し見え消しで訂正し余白に再年調再提出と朱記して送付し新たな収受印を受けたものを控えとしてください。
給与支払報告書総括表も受付印のある控えを2枚コピーし税務署と同様に再年調再提出と朱記して給与支払報告書と一緒に送付、新たな印をもらい控えとしましょう。
自主的な再年調ですから延滞はないものと思います。
納付については再年調後速やかに納付する必要があります。
納付書の年調不足枠に記載し適用にH28年度再年調追加納付と記載して当月分と一緒に納付しましょう。
追加納付分だけを単独で納付してもいいですがその際も摘要欄の記載は必要です。
職員の方には給与支払報告書の再提出により住民税に影響が出る可能性…税額が増える…は説明しましょう。
住宅控除は住民税計算上は考慮しないと思いますが年調で還付不足があった場合は影響が出ます。
以上になりますが不合、不明があればご連絡ください。
とりあえず。
ton様
ありがとうございます。
やはり全て訂正が必要なのですね。
手続きしてみます。
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