相談の広場
弊社は建設業で、個人からではなく主に元請会社から仕事を貰っています。
オリジナル工法のカタログを作成して技術をPRしておりますが、元請が無断でそのカタログの弊社情報の部分だけを元請会社の情報に書き換え、営業活動していることがわかりました。
その工法の施工は元請が受注し最終的に弊社が行うことになるのですが、無断で行ったことに憤りを感じます。
元請を納得させる中止の根拠、今後取るべき手段などはありますでしょうか?
特に現段階ではやめるように伝えるなどのアクションは取っておりません。
営業部や上司と相談の上の決定になり実際やめさせるかどうかもまだ決まっておりませんので、そこも含めご意見いただけると幸いです。よろしくお願い致します。
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お疲れさんです。
自社開発所有の物を無断で使用しますと、著作権法にも該当しますし、それがmとでの売上等に被害が生じれば損害賠償責任を問うことも金王でしょう。
当然のこと使用停止、これまでに生じた損傷等を確認の上訴訟等に踏み切ることも可能でしょう。
やはりご専門の弁護士の先生とご相談が一番ですよ。
丹プしました弁護士の先生、弁護士法律事務所Hpににも開設されています。
© 2020虎ノ門桜法律事務所Hp
投稿者: 弁護士伊澤大輔先生著書
2018.03.23更新
カタログ(図録)の著作権問題
https://www.izawa-law.com/blog/2018/03/post-147-580785.html
元請様の勝手でとてもご気分を害されたでしょう、お察しいたします。
状況を冷静に分析されるとよいと思います。
1.
元請会社がそのカタログを持って営業することで受注にプラスであるのかどうか。カタログのおかげで受注できている側面はあるか。
2.
元請会社がカタログを起点にオリジナル工法を含む工事を受注した時、その施工部分を100%御社に発注しているか。
3.
オリジナル工法の施工方法を他社に漏洩していないか。他社に同様の施工技術を習得するようカタログを起点に指導等していないか。
この上で、元請会社の受注にプラスになっており、
御社の受注量の増加にもつながっており、
オリジナル工法の独自性や独立性がおびやかされていない(又は今後もおびやかされない)と
ご判断になれる場合、
カタログ利用をやめさせる方向ではなく、協同での営業や、営業情報の委託か
なにかそのような協定・覚書でも結ばれて、「営業に使ってもらっても結構、
むしろ積極的に仕事を作って下さい! ただし、カタログに掲載の工法はうちの
オリジナルなんで自社の技術であることは肝に銘じてくださいね! もちろん
受注したオリジナル工法の施工部分は必ずうちに発注してくださいよ!」と。
こういうのを委託契約というのか代理店みたいなものなのか、契約の呼び方は
よく分かりませんが、いよいよお互いに法務部があるような超大手でない限り
社長同士の覚書で、必要な文言だけ明瞭に書かれて約束されるのでよいのではないかと考えます。
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