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給与規程にない定めのない手当の減額について

著者 ひきにく さん

最終更新日:2020年03月19日 13:48

削除されました

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Re: 給与規程にない定めのない手当の減額について

お疲れさんです。

今や高齢化社会、その施設等で働く方々に対する給与面福利厚生面での改善策を求める声は大きくなってきてます。
市町村窓口、社労士などへ直接ご質問が良いと思います。
ただ、厚労省のHp資料には「介護職員処遇改善のQ&Aが出てますが、賃金等への改善策についての回答があります。
どうもこれですと。支給総額が全職員への支給平均で見るようです。


介護職員処遇改善Q&A - 厚生労働省
賃金改善の方法等について

(問5)全職員一律に交付金を分配する必要はあるのか。例えば、全常勤職
員の賃金改善額は同額又は同水準でなければならないのか。
(答)
賃金改善見込額等は処遇改善計画書の作成単位全体の平均で見ることと
しており、全職員同額の賃金引き上げは行う必要はない。


https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/10/dl/tp1023-1l.pdf#search='%E5%87%A6%E9%81%87%E6%94%B9%E5%96%84%E7%B5%A6%E4%BB%98%E9%87%91%E3%81%AE%E5%88%86%E9%85%8D%E6%96%B9%E6%B3%95'

Re: 給与規程にない定めのない手当の減額について

著者ひきにくさん

2020年03月18日 17:30

安芸ノ国 様

回答ありがとうございます。
作成単位全体の平均でみるべきだろう、ということですね。
参考になります。

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