相談の広場
休業手当の支給率についてお尋ねします。
コロナの影響を受け、休業を検討せざるを得なくなりました。
これから休業してもらう社員には現給与の60%での支給を考えておりますが、
貢献度の高い社員には現給与を100%保証することを検討しております。
60%以上の支給を保証しているのであれば、社員により支給率を変えることは
問題ありませんでしょうか。
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おはようございます。私見です。
「貢献度の高い社員」の基準が明確であり、その支給額に差があることが誰にでも理解ができる合理的な理由によるのであれば、法として直ちに問題になることはないでしょう。
合理的な理由が乏しいと感じた労働者からの争いのリスクはないとはいえないと思います。
社長の一存では、合理的な理由には欠けるかと思います。
> 休業手当の支給率についてお尋ねします。
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> コロナの影響を受け、休業を検討せざるを得なくなりました。
> これから休業してもらう社員には現給与の60%での支給を考えておりますが、
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