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労務管理

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同一労働同一賃金

著者 きらきら さん

最終更新日:2020年09月09日 12:07

季節雇用12月~5月までの営業の為雇用はこの間です
福利厚生などどこまで対応し根くてはけないか、分かりやすく教えていただけないでしょうか?

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Re: 同一労働同一賃金

著者プロを目指す卵さん

2020年09月09日 23:31

> 季節雇用12月~5月までの営業の為雇用はこの間です
> 福利厚生などどこまで対応し根くてはけないか、分かりやすく教えていただけないでしょうか?


大企業の有期雇用者であれば、今年4月から、パート・有期法第12条の定める3項目、食堂の利用、休憩室の利用、更衣室の利用については、正社員と同様に利用できるようにしなければなりません。
中小企業であれば、来年4月から上記3項目について強制となります。

その他の福利厚生については、個々に判断することになりますが、基本は正社員との待遇差が不合理であってはならないということです。

Re: 同一労働同一賃金

著者みそがすきさん

2020年09月10日 09:04

正社員と有期契約社員との手当について不合理な差を付けることは禁止されています。
この件ではハマキョウレックス事件が有名だと思います。
以下のサイトは手当毎に解説があるので判りやすいと思いました。

http://hiroshima-ekimae-law.jp/%e3%83%8f%e3%83%9e%e3%82%ad%e3%83%a7%e3%82%a6%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%83%bb%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%b1%ba%ef%bc%88%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e7%ac%ac/

Re: 同一労働同一賃金

著者きらきらさん

2020年09月10日 09:12

> > 季節雇用12月~5月までの営業の為雇用はこの間です
> > 福利厚生などどこまで対応し根くてはけないか、分かりやすく教えていただけないでしょうか?
>
>
> 大企業の有期雇用者であれば、今年4月から、パート・有期法第12条の定める3項目、食堂の利用、休憩室の利用、更衣室の利用については、正社員と同様に利用できるようにしなければなりません。
> 中小企業であれば、来年4月から上記3項目について強制となります。
>
> その他の福利厚生については、個々に判断することになりますが、基本は正社員との待遇差が不合理であってはならないということです。
>

ありがとうございました。
細かな福利厚生があったので、それを廃止にするか、同じにするかで検討中でしたので、もう少し勉強したいと思います。

Re: 同一労働同一賃金

著者きらきらさん

2020年09月10日 09:13

> 正社員と有期契約社員との手当について不合理な差を付けることは禁止されています。
> この件ではハマキョウレックス事件が有名だと思います。
> 以下のサイトは手当毎に解説があるので判りやすいと思いました。
>
> http://hiroshima-ekimae-law.jp/%e3%83%8f%e3%83%9e%e3%82%ad%e3%83%a7%e3%82%a6%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e3%83%bb%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%b1%ba%ef%bc%88%e6%9c%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e7%ac%ac/
>

ありがとうございました。
分かりやすい解説があって参考になりました。
そう少し勉強したいと思います。

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