相談の広場
賃金規程で、AとBの2か所を同じタイミングで改定を予定しています。
Aは既に改定内容は決まっているのですが、
Bの改定が全く進められておらず、
結果的にAもBも改定が保留です。
本来ならAの改定によって手当の支給を受けることができるのに、
全く進まないBの改定によって、手当が受けられません。
同じタイミングで改定する理由は、2回手続きをするよりも1回で済ませたいからです。
会社がこのやり方を通す限り、賃金改定はまたなければなりませんでしょうか。
改定しない限り正式な規程にはならず手当を受けることができませんが、
理由が理由なだけに、改定のタイミングを分けて欲ほし旨、会社に訴えてもよいものでしょうか。
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こんにちは。
事業所ごとに就業規則があり、Aは合意に至っているが、Bは内容の決定もまだ、ということでしょうか。
それなのに、同時に改定するとしながら、いつ改定するのかの時期は決めていないということでしょうか。
> 同じタイミングで改定する理由は、2回手続きをするよりも1回で済ませたいからです。
率直に、いつから賃金変更になるか、全然わからない状況ですね。
> 理由が理由なだけに、改定のタイミングを分けて欲ほし旨、会社に訴えてもよいものでしょうか。
事業所Bがいつ改定するのかわからない状況であれば、事業所Aの従業員が待たなければならない理由は乏しいと思います。
会社に事業所Aだけの変更を優先してもらうことを提案することは問題にはならないでしょう。
> 賃金規程で、AとBの2か所を同じタイミングで改定を予定しています。
> Aは既に改定内容は決まっているのですが、
> Bの改定が全く進められておらず、
> 結果的にAもBも改定が保留です。
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> 本来ならAの改定によって手当の支給を受けることができるのに、
> 全く進まないBの改定によって、手当が受けられません。
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> 同じタイミングで改定する理由は、2回手続きをするよりも1回で済ませたいからです。
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> 会社がこのやり方を通す限り、賃金改定はまたなければなりませんでしょうか。
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> 改定しない限り正式な規程にはならず手当を受けることができませんが、
> 理由が理由なだけに、改定のタイミングを分けて欲ほし旨、会社に訴えてもよいものでしょうか。
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> 賃金規程で、AとBの2か所を同じタイミングで改定を予定しています。
> Aは既に改定内容は決まっているのですが、
> Bの改定が全く進められておらず、
> 結果的にAもBも改定が保留です。
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> 本来ならAの改定によって手当の支給を受けることができるのに、
> 全く進まないBの改定によって、手当が受けられません。
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> 同じタイミングで改定する理由は、2回手続きをするよりも1回で済ませたいからです。
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> 会社がこのやり方を通す限り、賃金改定はまたなければなりませんでしょうか。
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> 改定しない限り正式な規程にはならず手当を受けることができませんが、
> 理由が理由なだけに、改定のタイミングを分けて欲ほし旨、会社に訴えてもよいものでしょうか。
AとB,2箇所の改定内容および改定実施日を決めるのは経営者です。質問者さんがご自身の考えを具申するのは自由かと思いますが、それを取り入れるかどうかは経営者の判断です。
経営者が決めない限り、事務部門は動けませんし、勝手に動くこともできません。
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