相談の広場
お世話になります。
年末調整についてご質問です。
年金をもらいながら、会社に勤めている従業員が「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出している場合に、会社にも「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらっていいのでしょうか。
また、その方の配偶者を年金の扶養に入れている場合は、給与所得の扶養控除等申告書には、控除対象配偶者として入れるのはまずいのでしょうか?
会社の事務担当は、従業員が提出してくる各種申告書類を確認しますが、従業員の年金や配偶者を年金の扶養に入れているなど、どこまでを確認すべきなのでしょうか。
担当初心者で基本的な質問ですみませんが、給与所得と年金所得がある場合の年末調整での対応について、分かりやすく教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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> お世話になります。
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> 年末調整についてご質問です。
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> 年金をもらいながら、会社に勤めている従業員が「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出している場合に、会社にも「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらっていいのでしょうか。
> また、その方の配偶者を年金の扶養に入れている場合は、給与所得の扶養控除等申告書には、控除対象配偶者として入れるのはまずいのでしょうか?
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> 会社の事務担当は、従業員が提出してくる各種申告書類を確認しますが、従業員の年金や配偶者を年金の扶養に入れているなど、どこまでを確認すべきなのでしょうか。
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> 担当初心者で基本的な質問ですみませんが、給与所得と年金所得がある場合の年末調整での対応について、分かりやすく教えていただければ幸いです。
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> よろしくお願いいたします。
こんばんは。
給料と年金では所得の種類が異なります。
会社では年金受給かどうか関係なく通常の年末調整を行います。
現在扶養控除申告書の提出が無ければ原則的には乙蘭での給与計算となりますが甲欄控除をされているのであれば早急に扶養控除の提出をしてもらいましょう。
年金については確定申告においての収入整理になりますので本人の問題になりますから会社は関係ありません。
とりあえず。
> 年金をもらいながら、会社に勤めている従業員が「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出している場合に、会社にも「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらっていいのでしょうか。
扶養親族等申告書は1か所にしか提出できません。
一般的には在職者の方は勤務先に扶養控除申告書を提出し、年金には提出されていないケースが多いはずだと思います。
年金への扶養親族等申告書は65歳未満の場合年金額が108万円以上、65歳以上の場合は158万円以上でなければ提出の必要がありません(申告書が送られてきません)
在職老齢年金の制度があり、給与収入が多い方は年金が減額されますので、一般的には給与収入の方が多くなり、扶養控除を受けるのは給与の方になると思います。
> また、その方の配偶者を年金の扶養に入れている場合は、給与所得の扶養控除等申告書には、控除対象配偶者として入れるのはまずいのでしょうか?
扶養控除を重複して受けることはできません。ですから申告書も1か所にのみ提出になります。
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