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労務管理

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移送費について

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2007年06月26日 18:11

労災の移送費についてですが、自宅から一番近くの労災指定病院でなければダメ、それよりも遠くの病院に行った場合は支給されないという意味でしょうか?今回、右足の骨折の者が家から片道4キロの形成外科にタクシーで通院しました。移送費の申請をしたところ、労働基準監督署に「近くに労災指定病院があって、治療もどこの整形外科でも出来るような治療なので、それよりも遠い病院へ通院したので支給されない」と言われました。それであれば一番近くの病院の距離分の移送費は出ないのでしょうか?

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Re: 移送費について

著者ヨットさん

2007年06月26日 21:38

> 労災の移送費についてですが、自宅から一番近くの労災指定病院でなければダメ、それよりも遠くの病院に行った場合は支給されないという意味でしょうか?今回、右足の骨折の者が家から片道4キロの形成外科にタクシーで通院しました。移送費の申請をしたところ、労働基準監督署に「近くに労災指定病院があって、治療もどこの整形外科でも出来るような治療なので、それよりも遠い病院へ通院したので支給されない」と言われました。それであれば一番近くの病院の距離分の移送費は出ないのでしょうか?

政府の認めたものが前提ですのでむつかしいと
思います
基本的には4Km以内の指定病院、指定病院が4Kmにない場合
は4Km超える指定病院も可となっています
(昭37. 9.18 基発951、昭48. 2. 1 基発48)。ただし、その金額は移送の費用として、必要と認められる限度で支給されます(同基発951)。
但し、最寄りに傷病の診療に適した労災指定医療機関が有るにも拘わらず、自己の判断で選択したような場合は、これに該当しませんので支給されません
よって 近くの病院の距離分の移送費も出ないと
思います

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