相談の広場
4月1日で弊社所属になった者について、
前職では年金受給している配偶者(60~64歳)を
税法上・社保上の扶養に入れていたそうです。
しかし、年金等の源泉徴収票を確認したところ、
支払金額が155万円程でした。
(所得税法上203条の3第7号適用分)
かなり高額のため、扶養に入れないのでは?と思っています。
不勉強で申し訳ないのですが、
〇年金受給の配偶者を扶養に入れる場合の上限額
〇扶養に入れない場合、社員の方で行う手続き
について、何か参考になるものがあれば、
お知らせいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
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まず、所得税と社会保険では扶養に入れる条件が変わります。
①所得税の場合
配偶者控除を受けるためには、所得が48万円以下でなければなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm
そして、肝心の所得の額ですが、公的年金等の場合は、公的年金控除があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
こちらで計算すると、89万円弱なので、配偶者控除を受けることはできません。
ただ、配偶者特別控除を受けられる可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
ですので、扶養控除等申告書では、源泉控除対象配偶者の欄に記入がある場合もあります。
②社会保険について
協会けんぽの例
60歳以上の場合、年間収入が180万円未満の場合に扶養に入れることができます。
今回の場合は扶養に入れることになります。(年金額に増加がないとして)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
③扶養に入れない場合の手続き
扶養に入れない場合、所得税法は特に処理することはないですが、社会保険の場合、国民健康保険への加入手続きが必要になります。
※誤字訂正のため、編集しました。2021年4月5日16:25
> 4月1日で弊社所属になった者について、
> 前職では年金受給している配偶者(60~64歳)を
> 税法上・社保上の扶養に入れていたそうです。
>
> しかし、年金等の源泉徴収票を確認したところ、
> 支払金額が155万円程でした。
> (所得税法上203条の3第7号適用分)
> かなり高額のため、扶養に入れないのでは?と思っています。
>
> 不勉強で申し訳ないのですが、
> 〇年金受給の配偶者を扶養に入れる場合の上限額
> 〇扶養に入れない場合、社員の方で行う手続き
> について、何か参考になるものがあれば、
> お知らせいただきたいです。
>
> よろしくお願いいたします。
ちなみに、配偶者の方に年金以外の所得がないものとして考えていますので、年金以外にも所得がある場合は、よしぼう715さんのおっしゃるように、合算してください。
> まず、所得税と社会保険では扶養に入れる条件が変わります。
>
> ①所得税の場合
> 配偶者控除を受けるためには、所得が48万円以下でなければなりません。
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm
>
> そして、肝心の所得の額ですが、公的年金等の場合は、公的年金控除があります。
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
>
> こちらで計算すると、89万円弱なので、配偶者控除を受けることはできません。
> ただ、配偶者特別控除を受けられる可能性があります。
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
>
> ですので、扶養控除等申告書では、源泉控除対象配偶者の欄に記入がある場合もあります。
>
> ②社会保険について
> 協会けんぽの例
> 60歳以上の場合、年間収入が180万円未満の場合に扶養に入れることができます。
> 今回の場合は扶養に入れることになります。(年金額に増加がないとして)
>
> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
>
> ③扶養に入れない場合の手続き
> 扶養に入れない場合、所得税法は特に処理することはないですが、社会保険の場合、国民健康保険への加入手続きが必要になります。
>
> ※誤字訂正のため、編集しました。2021年4月5日16:25
>
> > 4月1日で弊社所属になった者について、
> > 前職では年金受給している配偶者(60~64歳)を
> > 税法上・社保上の扶養に入れていたそうです。
> >
> > しかし、年金等の源泉徴収票を確認したところ、
> > 支払金額が155万円程でした。
> > (所得税法上203条の3第7号適用分)
> > かなり高額のため、扶養に入れないのでは?と思っています。
> >
> > 不勉強で申し訳ないのですが、
> > 〇年金受給の配偶者を扶養に入れる場合の上限額
> > 〇扶養に入れない場合、社員の方で行う手続き
> > について、何か参考になるものがあれば、
> > お知らせいただきたいです。
> >
> > よろしくお願いいたします。
こんにちは、はじめまして。
ちなみに、御社所属の方は年金受給されていますか?
年金受給されているのであれば、給与と合わせて判断ください。
私も先日、社保上の扶養の件で同じことを判断しなければならないことがあったため、
お伝えさせてください。
※すみません、一度削除して再度ご返信です。
> 4月1日で弊社所属になった者について、
> 前職では年金受給している配偶者(60~64歳)を
> 税法上・社保上の扶養に入れていたそうです。
>
> しかし、年金等の源泉徴収票を確認したところ、
> 支払金額が155万円程でした。
> (所得税法上203条の3第7号適用分)
> かなり高額のため、扶養に入れないのでは?と思っています。
>
> 不勉強で申し訳ないのですが、
> 〇年金受給の配偶者を扶養に入れる場合の上限額
> 〇扶養に入れない場合、社員の方で行う手続き
> について、何か参考になるものがあれば、
> お知らせいただきたいです。
>
> よろしくお願いいたします。
うみのこさん
フォローありがとうございます。
> ちなみに、配偶者の方に年金以外の所得がないものとして考えていますので、年金以外にも所得がある場合は、よしぼう715さんのおっしゃるように、合算してください。
>
> > まず、所得税と社会保険では扶養に入れる条件が変わります。
> >
> > ①所得税の場合
> > 配偶者控除を受けるためには、所得が48万円以下でなければなりません。
> > https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm
> >
> > そして、肝心の所得の額ですが、公的年金等の場合は、公的年金控除があります。
> > https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
> >
> > こちらで計算すると、89万円弱なので、配偶者控除を受けることはできません。
> > ただ、配偶者特別控除を受けられる可能性があります。
> > https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
> >
> > ですので、扶養控除等申告書では、源泉控除対象配偶者の欄に記入がある場合もあります。
> >
> > ②社会保険について
> > 協会けんぽの例
> > 60歳以上の場合、年間収入が180万円未満の場合に扶養に入れることができます。
> > 今回の場合は扶養に入れることになります。(年金額に増加がないとして)
> >
> > https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/
> > https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
> >
> > ③扶養に入れない場合の手続き
> > 扶養に入れない場合、所得税法は特に処理することはないですが、社会保険の場合、国民健康保険への加入手続きが必要になります。
> >
> > ※誤字訂正のため、編集しました。2021年4月5日16:25
> >
> > > 4月1日で弊社所属になった者について、
> > > 前職では年金受給している配偶者(60~64歳)を
> > > 税法上・社保上の扶養に入れていたそうです。
> > >
> > > しかし、年金等の源泉徴収票を確認したところ、
> > > 支払金額が155万円程でした。
> > > (所得税法上203条の3第7号適用分)
> > > かなり高額のため、扶養に入れないのでは?と思っています。
> > >
> > > 不勉強で申し訳ないのですが、
> > > 〇年金受給の配偶者を扶養に入れる場合の上限額
> > > 〇扶養に入れない場合、社員の方で行う手続き
> > > について、何か参考になるものがあれば、
> > > お知らせいただきたいです。
> > >
> > > よろしくお願いいたします。
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