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労務管理

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扶養親族が障害者の場合、毎月の源泉所得税額は

著者 ひきにく さん

最終更新日:2021年05月27日 11:44

いつもお世話になっています。

標題の件について、扶養親族に知的障害者をもつの方の源泉所得税を、20年の間 毎月扶養親族「1名」として天引きしていました。(引継ぎの際1名で天引きするよう教わっています)
しかし今回初めて給与ソフトを導入したところ、障害分が加算され「2名」となります。
1名で計算していたことは間違いで、2名で計算しなくてはいけないのでしょうか。

異動申告書には障害者として記入されています。

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Re: 扶養親族が障害者の場合、毎月の源泉所得税額は

著者よしぼう715さん

2021年05月27日 14:23

削除されました

Re: 扶養親族が障害者の場合、毎月の源泉所得税額は

著者うみのこさん

2021年05月27日 14:17

以下の源泉徴収の仕方を確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r03/01.htm

15ページ、税額表の使い方の欄に説明があります。
(一部抜粋)
その人の同一生計配偶者や扶養親族(年齢 16 歳未満の人を含みます。)のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を扶養親族等の数とします

つまり、扶養対象の方が障害者の場合は+1人、さらに同居特別障害者に該当する場合はさらに+1人して計算します。

16ページの配偶者以外の扶養親族等の数の算定方法も参照ください。
扶養親族の方がその1人だけなら、2名で計算することになります。

Re: 扶養親族が障害者の場合、毎月の源泉所得税額は

著者よしぼう715さん

2021年05月27日 14:30

うみのこさんから丁寧な説明がありましたので、
私の拙い返信は削除させていただきました。
うみのこさん、いつも丁寧な説明ありがとうございます。

Re: 扶養親族が障害者の場合、毎月の源泉所得税額は

著者ひきにくさん

2021年05月27日 15:12

うみのこ様、よしぼう様
ありがとうございます。

これは、2人として計算「できる」というわけではなくて、「しなくてはいけない」ということですよね…。

ずっとこれで計算してきていて、本年度も4月分給与をすでに「1名」で天引きしています。
本人も年末調整の還付額が大きいと嬉しいと話していたことがあったのですが、これから2名で計算すると、年末調整の還付額が減りますよね。
本人に説明した上で次回給与分から2人で計算するようにしなくてはいけないのか、
本人の同意の上であれば1人のままでもいいのでしょうか。


> 以下の源泉徴収の仕方を確認ください。
> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r03/01.htm
>
> 15ページ、税額表の使い方の欄に説明があります。
> (一部抜粋)
> その人の同一生計配偶者や扶養親族(年齢 16 歳未満の人を含みます。)のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を扶養親族等の数とします
>
> つまり、扶養対象の方が障害者の場合は+1人、さらに同居特別障害者に該当する場合はさらに+1人して計算します。
>
> 16ページの配偶者以外の扶養親族等の数の算定方法も参照ください。
> 扶養親族の方がその1人だけなら、2名で計算することになります。

Re: 扶養親族が障害者の場合、毎月の源泉所得税額は

著者よしぼう715さん

2021年05月27日 15:34

いえいえ、うみのこさんからご丁寧に説明いただいたので、私は何も。
年末調整時に正しい処理がされていたことを確認できましたので、
安心しております。
内容を確認できた上で違う処理をするというのは、違うと思います。
ご本人に説明いただき、訂正されたほうが良いかと思います。

というのが私の意見ですが、うみのこさんどうでしょう?

> うみのこ様、よしぼう様
> ありがとうございます。
>
> これは、2人として計算「できる」というわけではなくて、「しなくてはいけない」ということですよね…。
>
> ずっとこれで計算してきていて、本年度も4月分給与をすでに「1名」で天引きしています。
> 本人も年末調整の還付額が大きいと嬉しいと話していたことがあったのですが、これから2名で計算すると、年末調整の還付額が減りますよね。
> 本人に説明した上で次回給与分から2人で計算するようにしなくてはいけないのか、
> 本人の同意の上であれば1人のままでもいいのでしょうか。
>
>
> > 以下の源泉徴収の仕方を確認ください。
> > https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r03/01.htm
> >
> > 15ページ、税額表の使い方の欄に説明があります。
> > (一部抜粋)
> > その人の同一生計配偶者や扶養親族(年齢 16 歳未満の人を含みます。)のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を扶養親族等の数とします
> >
> > つまり、扶養対象の方が障害者の場合は+1人、さらに同居特別障害者に該当する場合はさらに+1人して計算します。
> >
> > 16ページの配偶者以外の扶養親族等の数の算定方法も参照ください。
> > 扶養親族の方がその1人だけなら、2名で計算することになります。
>

Re: 扶養親族が障害者の場合、毎月の源泉所得税額は

著者うみのこさん

2021年05月27日 15:42

基本的には、「しなければならない」ですね

年末調整での還付額が減りますが、その分、毎月の手取りが増えます。

本人に今までの源泉徴収が誤っていたこと、制度上訂正しなければならないこと、年末調整での還付額が減ること、毎月の手取りは増えること
これらのことをきちんと説明したうえで、適正に処理を行うことを推奨します。

Re: 扶養親族が障害者の場合、毎月の源泉所得税額は

著者ひきにくさん

2021年05月27日 16:21

よしぼう715 さん
ありがとうございます。
そうですよね、
誤ったまま処理をするのはおかしいですね。
本人に説明のうえ、正しく処理をしていきたいと思います。


> いえいえ、うみのこさんからご丁寧に説明いただいたので、私は何も。
> 年末調整時に正しい処理がされていたことを確認できましたので、
> 安心しております。
> 内容を確認できた上で違う処理をするというのは、違うと思います。
> ご本人に説明いただき、訂正されたほうが良いかと思います。
>
> というのが私の意見ですが、うみのこさんどうでしょう?
>
> > うみのこ様、よしぼう様
> > ありがとうございます。
> >
> > これは、2人として計算「できる」というわけではなくて、「しなくてはいけない」ということですよね…。
> >
> > ずっとこれで計算してきていて、本年度も4月分給与をすでに「1名」で天引きしています。
> > 本人も年末調整の還付額が大きいと嬉しいと話していたことがあったのですが、これから2名で計算すると、年末調整の還付額が減りますよね。
> > 本人に説明した上で次回給与分から2人で計算するようにしなくてはいけないのか、
> > 本人の同意の上であれば1人のままでもいいのでしょうか。
> >
> >
> > > 以下の源泉徴収の仕方を確認ください。
> > > https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r03/01.htm
> > >
> > > 15ページ、税額表の使い方の欄に説明があります。
> > > (一部抜粋)
> > > その人の同一生計配偶者や扶養親族(年齢 16 歳未満の人を含みます。)のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を扶養親族等の数とします
> > >
> > > つまり、扶養対象の方が障害者の場合は+1人、さらに同居特別障害者に該当する場合はさらに+1人して計算します。
> > >
> > > 16ページの配偶者以外の扶養親族等の数の算定方法も参照ください。
> > > 扶養親族の方がその1人だけなら、2名で計算することになります。
> >

Re: 扶養親族が障害者の場合、毎月の源泉所得税額は

著者ひきにくさん

2021年05月27日 16:23

うみのこ さん

ありがとうございます。
やはりそうですか。
本人にきちんと説明し、理解していただいたうえで正しく処理していきます。

> 基本的には、「しなければならない」ですね
>
> 年末調整での還付額が減りますが、その分、毎月の手取りが増えます。
>
> 本人に今までの源泉徴収が誤っていたこと、制度上訂正しなければならないこと、年末調整での還付額が減ること、毎月の手取りは増えること
> これらのことをきちんと説明したうえで、適正に処理を行うことを推奨します。

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