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法人税を未払い計上していない場合

著者 ゴラン千秋 さん

最終更新日:2021年07月07日 13:36

よろしくおねがいします。
法人なのですが、一般的には当期の確定した法人税等については

法人税等/未払法人税
と処理をして
次の期に支払った場合には、
未払法人税等/現金預金
と仕訳をすると思います

その場合には、当期の税務調整としては
未払いにした分を全て、損金経理をした納税充当金
で加算調整する
というのはわかります

ただ、そうやるのではなくて
当期確定した分を未払い計上しないで、当期では何もしないで

翌期に払った段階で
法人税等/現金預金

と仕訳をしている場合
別表5-2なのですが
当期中の納税額のところは
前期に確定した分を当期に損金経理して(法人税等として)払っているわけなので
損金経理による納付
というところに記載するのですよね?

会社の申告書を見ると充当金取り崩しによる納付になっていて違和感がありました

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Re: 法人税を未払い計上していない場合

著者tonさん

2021年07月07日 18:36

> よろしくおねがいします。
> 法人なのですが、一般的には当期の確定した法人税等については
>
> 法人税等/未払法人税
> と処理をして
> 次の期に支払った場合には、
> 未払法人税等/現金預金
> と仕訳をすると思います
>
> その場合には、当期の税務調整としては
> 未払いにした分を全て、損金経理をした納税充当金
> で加算調整する
> というのはわかります
>
> ただ、そうやるのではなくて
> 当期確定した分を未払い計上しないで、当期では何もしないで
>
> 翌期に払った段階で
> 法人税等/現金預金
>
> と仕訳をしている場合
> 別表5-2なのですが
> 当期中の納税額のところは
> 前期に確定した分を当期に損金経理して(法人税等として)払っているわけなので
> 損金経理による納付
> というところに記載するのですよね?
>
> 会社の申告書を見ると充当金取り崩しによる納付になっていて違和感がありました
>


こんばんは。
損金経理をされるなら法人税とではなく租税公課でしょう。
前期に法人税等の計上をせずに当期納付を法人税等で処理した場合、法人税等はマイナス計上となります。
今期において繰入充当されることになりますので結果として充当金取崩となると思います。
後は申告書等をご確認ください。
とりあえず。

Re: 法人税を未払い計上していない場合

著者ゴラン千秋さん

2021年07月08日 09:17

仮に前期の法人税等が100万円の場合

当期にその分を払った段階で
法人税等/現金預金 100万円

で仕訳をしている

この場合には
別表4調整では
損金経理をした法人税等100万円、で加算調整

それと同時に、別表5-2では損金経理をして法人税を払っているわけなので
損金経理による納付

になるんじゃないかということなのですが違うのですか?

Re: 法人税を未払い計上していない場合

著者経理のたかさん

2021年07月08日 10:58

> よろしくおねがいします。
> 法人なのですが、一般的には当期の確定した法人税等については
>
> 法人税等/未払法人税
> と処理をして
> 次の期に支払った場合には、
> 未払法人税等/現金預金
> と仕訳をすると思います
>
> その場合には、当期の税務調整としては
> 未払いにした分を全て、損金経理をした納税充当金
> で加算調整する
> というのはわかります
>
> ただ、そうやるのではなくて
> 当期確定した分を未払い計上しないで、当期では何もしないで
>
> 翌期に払った段階で
> 法人税等/現金預金
>
> と仕訳をしている場合
> 別表5-2なのですが
> 当期中の納税額のところは
> 前期に確定した分を当期に損金経理して(法人税等として)払っているわけなので
> 損金経理による納付
> というところに記載するのですよね?
>
> 会社の申告書を見ると充当金取り崩しによる納付になっていて違和感がありました
>
ゴラン千秋さんの仰ってるとおりだと思いますが、法人税の計算システムを使って申告書を作成されているのであれば、法人税の納付額が別表4で加算されていない可能性があります。
別表4で加算されているのであれば、単純に転記ミスではないでしょうか。
申告書作成者に確認をされた方がいいと思います。

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