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税務管理

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商品売上代金の処理について

著者 代表兼技術責任者 さん

最終更新日:2021年12月15日 05:18

よろしくお願いいたします。

パソコン用ソフトの利用権を販売する会社を経営しております。
(利用権購入後に一定期間このソフトが動作する設定をPC上で行います)

このソフトは会社設立前に開発したもので 、所有権は私個人にあり、利用権販売業務のみ会社が行っています。

販売開始時に「売上額の半分を私に一定期間ごとに支払う」という契約を、私個人と社長の私との間で締結し契約書を作成しました。

私への支払額(売上額の半分)を会社の決算時に費用として処理、 私は確定申告時に雑収入として処理しています。

このような形態に何か問題はありますでしょうか。

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