相談の広場
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> タイトルにつきましてご教示ください。
>
> 給与については条件は以下の通りです。
> ・日給月給で、末日の当月20日払いです。
> (例:1月1日~1月31日の固定給は当月1月20日払い)
> 1月31日まで勤務したとみなして、1月20日に支払います。
>
> ・出国する対象者は時間外手当等の対象とはなっておりませんので、固定給
>
> ・出国する者(1年以上赴任)が1月25日に出国します。
>
> この場合、1月20日に支払った給与全額(課税対象額)で年末調整をすれば
> よいのでしょうか。
> 1月1日~25日勤務分を日割り計算して、国内勤務分として年末調整をするのでしょうか。
こんばんは。
給与計算が固定とありますが欠勤や今回のような不労の場合は減額されるのでしょうか。
まずその点をご確認ください。
通常は1月給与支給で年調となります。
日割ではなく1月支給給与となります。
支給が日割りとなるのかどうかは御社の給与規定をご確認ください。
とりあえず。
> > > タイトルにつきましてご教示ください。
> > >
> > > 給与については条件は以下の通りです。
> > > ・日給月給で、末日の当月20日払いです。
> > > (例:1月1日~1月31日の固定給は当月1月20日払い)
> > > 1月31日まで勤務したとみなして、1月20日に支払います。
> > >
> > > ・出国する対象者は時間外手当等の対象とはなっておりませんので、固定給
> > >
> > > ・出国する者(1年以上赴任)が1月25日に出国します。
> > >
> > > この場合、1月20日に支払った給与全額(課税対象額)で年末調整をすれば
> > > よいのでしょうか。
> > > 1月1日~25日勤務分を日割り計算して、国内勤務分として年末調整をするのでしょうか。
> >
> >
> > こんばんは。
> > 給与計算が固定とありますが欠勤や今回のような不労の場合は減額されるのでしょうか。
> > まずその点をご確認ください。
> > 通常は1月給与支給で年調となります。
> > 日割ではなく1月支給給与となります。
> > 支給が日割りとなるのかどうかは御社の給与規定をご確認ください。
> > とりあえず。
> >か
> tonさん
> ありがとうございます。
> 固定給は欠勤がない限り控除しません。今回の場合は日割りもしません。
> 日割りについては、計算期間が1月31日までなので、年末調整する際は出国の次の日から31日まではどのような扱いになるのかわからなかったため、質問に入れた次第です。
>
こんばんは。
給与支払が20日で25日出国であれば20日の支給給与で年調です。
支給根拠はみなし先払いであっても税法上は20日確定支給と考えますので出国後の給与とは見ません。
なので1月支給給与が確定額となり年調対象でしょう。
とりあえず。
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