> 運転資金の都合上、所有している100%子会社の株を知人に売却して処分したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
> また、当社の株主の同意などは必要でしょうか?
=======================
売却される株式には、譲渡制限はありませんか。
株主総会の特別決議が必要です。
株式譲渡承認請求書を作成、承認後は株主譲渡契約書の作成、株主名簿への記載をしたほうが良いと思います。
<譲渡承認請求→株主総会特別決議→株主譲渡契約書→株主名簿記載>という手続きで行えばよいでしょう
会社が承認しなかった場合は、また、違ってくると思います。