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著者 なおか さん
最終更新日:2022年02月18日 15:19
常勤扱いの看護学生が学校の実習期間中、欠勤すると申し出あり。前任の労務管理者が公用外出にて処理をしていたことがわかった。それは適切な処理なのか教えて下さい。
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著者boobyさん
2022年02月18日 16:55
> 常勤扱いの看護学生が学校の実習期間中、欠勤すると申し出あり。前任の労務管理者が公用外出にて処理をしていたことがわかった。それは適切な処理なのか教えて下さい。 学生さんですので、実習期間中の欠席は「欠勤」にはなりません。従業員ではない身分の方ですから労基法の適用範囲外です。看護学校の出席に関する規定および病院実習の規定をご確認ください。 もしかしたら、学校では欠席となっても、そちらでは外出で対応するルールになっている可能性もあります。
著者ぴぃちんさん
2022年02月18日 17:16
こんにちは。 貴社の「公用外出」はどのような外出と定義されていますか。 看護学生で通学しているのであれば,勤務時間と学校が講義や実習を行う時間と重なる場合には,学業を優先する条件になっていませんか。 そうであれば,学業のために勤務時間中に外出することや遅刻早退は契約に織り込み済みと思いますが,違うのでしょうか。 > 常勤扱いの看護学生が学校の実習期間中、欠勤すると申し出あり。前任の労務管理者が公用外出にて処理をしていたことがわかった。それは適切な処理なのか教えて下さい。
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