相談の広場
掲題につき、持株会として今年はじめての株主総会を3月に迎えます。
会員に対して、案内を出し議決権(意見)を集約する必要があるのでしょうか。
ある場合、どの様な案内を出すべきでしょうか。
加えて、集約したあとは株主名簿管理人に対して「不統一行使書」を株主総会の2日前までに提出すればよいのでしょうか。
主幹事会社や名簿管理人に聞いても、社内によるので具体的な手続きについては回答できないと言われてしまいました。
参考ページなどあれば、ご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 掲題につき、持株会として今年はじめての株主総会を3月に迎えます。
> 会員に対して、案内を出し議決権(意見)を集約する必要があるのでしょうか。
> ある場合、どの様な案内を出すべきでしょうか。
> 加えて、集約したあとは株主名簿管理人に対して「不統一行使書」を株主総会の2日前までに提出すればよいのでしょうか。
>
> 主幹事会社や名簿管理人に聞いても、社内によるので具体的な手続きについては回答できないと言われてしまいました。
>
> 参考ページなどあれば、ご教示いただけないでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
持株会の規定に株主総会時にどうするか記載があるはずです。ご確認ください。
私の会社では単位株に達すると会員の個人名義となる決まりなので、株主総会に参加する権利が生じます。半休を取って参加している人もいます。
> 有難うございます。
> 持株会規程には以下の記載がありました。
>
> 第19 条(信託株式の議決権)
> 理事長は、株主総会招集通知の内容を会員に通知し、周知させる。
> 2. 信託株式に係る議決権は、受託者たる理事長がこれを行使する。ただし、会員は、持分に相当する株式の議決権の行使について、理事長に対し株主総会の議案ごとに特別の指示を与えることができる。
>
> これによると何らかの方法で周知させることは分かりました。
> ただ、後段の「特別の指示を与えることができる」とはどういったことでしょうか。
机上の空論を弄べば、単位株を持っている持株会会員の社員が総会に参加する理事長に対して、『議案番号○の件について、否決するように。』と指示できることになります。理事長は議案番号○について可決△株分、否決が×株分と不統一権行使を行うことになります。
ただし、いつ、どのような方法で会員の議決内容を集約するのかが書かれていおらず、規定には何をするかしか記載がありません。詳細運用を持株会で検討する必要があると思います。
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