相談の広場
こんにちは。
育休の資料を作成していますが調べてもよくわからなくなってしまいご相談させてください。
現在使用できる、男性社員の育休制度は
・パパ休暇
・パパママ育休プラス
・育児休業
でしょうか。
上記3つが別のものなのか、『育児休業』の中にパパ休暇やパパママ育休プラスがあるのか・・・。
育休は1回しか取れない(パパ休暇取得時は別)のであれば、パパママ育休プラスを取ったら育児休業(子が1歳、1歳半の時)は取れないということでしょうか。
すみません、どなたか回答いただけたら幸いです。
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こんにちは。
「パパ休暇」は、妻の産後8週間以内に夫が育児休業を取得した場合、特別な事情がなくても2回目の育児休業を取得できる制度です。
「パパママ育休プラス制度」は。男性も育児に参加することを目的としたもので、特別な理由がない場合でも2回目も休暇を取得できます。
ただし、この制度は子どもが1歳未満のときしか取得できない育児休暇をさらに2カ月延長できます。
「育休」とは、子供を育てる従業員が法律上取得できる休業であり、育児介護休業法(正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)で定められています。
育児介護休業法はそれに加えて産休後の休業取得を認めています。
育休を取得できるのは、子供を育てる従業員です(男女を問いません)。
子供は、実子はもちろん、特別養子縁組の養子も含まれます。
妻が専業主婦で育児に専念できる立場であっても、その夫が育休を取得することは何も問題はありません。
なを。奈ない規則等を定めたのち、法令に適合性の確認を社労士、弁護士等に確認をすることが賢明でしょう。
労基署への提出も必要ですから。
> 現在使用できる、男性社員の育休制度は
> ・パパ休暇
> ・パパママ育休プラス
> ・育児休業
> でしょうか。
>
> 上記3つが別のものなのか、『育児休業』の中にパパ休暇やパパママ育休プラスがあるのか・・・。
> 育休は1回しか取れない(パパ休暇取得時は別)のであれば、パパママ育休プラスを取ったら育児休業(子が1歳、1歳半の時)は取れないということでしょうか。
「パパ休暇」は、産後8週間内に開始・終了する最初の育休の通称、「パパ・ママ育休プラス」は、原則1歳までの育休を一定条件下で、1歳2か月まで取れる育休の通称。両方とも育休そのものです。
「パパ・ママ育休プラス」は、原則1歳までである育休の特例ですので、条件が揃えば1歳6か月までの育休が取れます。
なお、「1歳6か月の時に取れる育休」が、1歳6か月から2歳までの育休のことなら、その取得要件は1歳6か月時点で判断しますので、1歳2か月までしか取れない「パパ・ママ育休プラス」は関係ありません。
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