相談の広場
「育児休業」制度の令和4年10月の改定に関しまして、ご教示いただければ幸いです。
10月からの「育児休業制度」の改定に伴って、育児休業について、2回まで分割して取得できるようになりますが、当初1歳まで育児休業の予定が、特別な事情により1歳半まで延長、更には1歳半経過後の延長(最長2歳まで)した場合、延長の都度「育児休業」を取得し、その都度分割して2回の取得とすることは可能でしょうか?
更に弊社では、公務員同様に最長3年の育児休業を認めており、最初の育児休業取得時に最長の3年での育児休業を申請し認めた場合には、育児休業取得は、1回(2分割)しか出来ないと考えてよいでしょうか?
雑駁な質問で申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします。
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> 10月からの「育児休業制度」の改定に伴って、育児休業について、2回まで分割して取得できるようになりますが、当初1歳まで育児休業の予定が、特別な事情により1歳半まで延長、更には1歳半経過後の延長(最長2歳まで)した場合、延長の都度「育児休業」を取得し、その都度分割して2回の取得とすることは可能でしょうか?
2回に分割できるのは1歳までの育児休業だけです。1歳後の育児休業である1歳半まで及び2歳までの育児休業は1回限りで、2回に分割はできません。
> 更に弊社では、公務員同様に最長3年の育児休業を認めており、最初の育児休業取得時に最長の3年での育児休業を申請し認めた場合には、育児休業取得は、1回(2分割)しか出来ないと考えてよいでしょうか?
上記の育児休業は法定の育児休業を取得することにはならず、事業所独自の制度利用ということになります。従って、分割回数についてどのように設定しても自由ですが、法に沿った取得の仕方が可能であることが必須になります。
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