相談の広場
税務署の調査が入る前に教えてください。
本人の希望により
16年12月分と
17年1月分~5月分までの給与について
源泉徴収をしなかったのですが
当時は本人が確定申告をするということで
合法(?)と考えていたのですが
源泉徴収に関して調べてもそういったことが書いてあるように見えず
調査が入る前に不安になってきました。。。
○本人が確定申告をするため
という理由での源泉徴収をしなかったことは違法ですか?
源泉徴収義務者という字面に不安が増しております。
しいて言えば、
雇用期間が短く、この事業所単位でいえば
本人に最終的に納める税額はありませんが。。。
ご教授お願い致します。
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> 本人が希望しているからといって、給与の支払者には源泉徴収義務があるので応じることは出来ない
> と思います。
>
> 本来行わなければならない源泉徴収に漏れがあることが分かった場合は、その支払った相手に連絡を
> とって源泉徴収相当額を支払ってもらわなければなりません。その手間は、非常に大変です。
>
> また、その相手先とどうしても連絡がとれない場合は、その源泉徴収相当額は給与の支払者が負担し
> なければならなくなると思います。
む・ら様
早速のご回答ありがとうございます。
やはりそうなりますよね。
実はこの経費は人件費ともなっておりません。
委託契約のような気持ち(という表現自体おかしいと思いますが)
で行っていたと当時の責任者から聞いております。
当時の状況をもう少し確認して検討します。
ご教授ありがとうございます!
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