相談の広場
いつもお世話になっております。
イベント企画制作の経理についてです。
フリーランスへの源泉徴収の対象かどうかの確認です。
テレビ等は絡まず、入場料収入のイベントです。(オンライン有料配信はあります)
司会進行→対象
音楽家・演奏家→対象
企画・制作料→対象外?
ステージ裏方スタッフ→??
音響・照明スタッフ→??
また、兼任の場合はどうでしょうか?
例として、演奏家がイベント制作段階にも携わった場合等。
よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
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> イベント企画制作の経理についてです。
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> フリーランスへの源泉徴収の対象かどうかの確認です。
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> テレビ等は絡まず、入場料収入のイベントです。(オンライン有料配信はあります)
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> 司会進行→対象
> 音楽家・演奏家→対象
> 企画・制作料→対象外?
> ステージ裏方スタッフ→??
> 音響・照明スタッフ→??
>
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> また、兼任の場合はどうでしょうか?
> 例として、演奏家がイベント制作段階にも携わった場合等。
>
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。私見ですが…
どのようなイベントなのか不明ですが‥
> 司会進行→対象
> 音楽家・演奏家→対象
> 企画・制作料→対象外? ←映画、演劇、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸や物まね又はラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出又は企画の報酬・料金 イベントの内容により対象です。
> ステージ裏方スタッフ→?? ←アルバイトでは?報酬より給与かと
> 音響・照明スタッフ→?? ←アルバイトでは?報酬より給与かと…
不明な点は管轄税務署にご確認ください。
また税務署で「源泉徴収のあらまし」という冊子をもらえますのでそちらを手元に置かれるといいでしょう。
とりあえず。
ご回答ありがとうございます。
理解できました。
> > いつもお世話になっております。
> >
> > イベント企画制作の経理についてです。
> >
> > フリーランスへの源泉徴収の対象かどうかの確認です。
> >
> > テレビ等は絡まず、入場料収入のイベントです。(オンライン有料配信はあります)
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> > 司会進行→対象
> > 音楽家・演奏家→対象
> > 企画・制作料→対象外?
> > ステージ裏方スタッフ→??
> > 音響・照明スタッフ→??
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> > また、兼任の場合はどうでしょうか?
> > 例として、演奏家がイベント制作段階にも携わった場合等。
> >
> >
> > よろしくお願いいたします。
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> こんにちは。私見ですが…
> どのようなイベントなのか不明ですが‥
>
> > 司会進行→対象
> > 音楽家・演奏家→対象
> > 企画・制作料→対象外? ←映画、演劇、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸や物まね又はラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出又は企画の報酬・料金 イベントの内容により対象です。
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> > ステージ裏方スタッフ→?? ←アルバイトでは?報酬より給与かと
> > 音響・照明スタッフ→?? ←アルバイトでは?報酬より給与かと…
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> 不明な点は管轄税務署にご確認ください。
> また税務署で「源泉徴収のあらまし」という冊子をもらえますのでそちらを手元に置かれるといいでしょう。
> とりあえず。
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>
横から失礼します
1点だけ追記します
> テレビ等は絡まず、入場料収入のイベントです。(オンライン有料配信あり)
> 司会進行→対象
単にイベントの司会は、所得税法204条に該当項目がありませんので源泉対象ではありません
ただし、オンライン配信について税務署の判断が「テレビジョン放送」と同様であるという可能性があります(経験上)
その場合は、他のスタッフについても「テレビジョン放送」に係る分野で判断が変わってくる可能性があります
一番良いのは所轄の税務署に判断を仰ぐ事です
兼任については、源泉対象となる報酬の額が按分できるのであれば行い、無理であれば全額が源泉対象とするべきでしょう
ただし、源泉対象となる業務に関しての割合が著しく少ない場合は、全額を源泉対象としなくても不問となるでしょう
> いつもお世話になっております。
>
> イベント企画制作の経理についてです。
>
> フリーランスへの源泉徴収の対象かどうかの確認です。
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> テレビ等は絡まず、入場料収入のイベントです。(オンライン有料配信はあります)
>
> 司会進行→対象
> 音楽家・演奏家→対象
> 企画・制作料→対象外?
> ステージ裏方スタッフ→??
> 音響・照明スタッフ→??
>
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> また、兼任の場合はどうでしょうか?
> 例として、演奏家がイベント制作段階にも携わった場合等。
>
>
> よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
> 横から失礼します
>
> 1点だけ追記します
>
> > テレビ等は絡まず、入場料収入のイベントです。(オンライン有料配信あり)
> > 司会進行→対象
>
> 単にイベントの司会は、所得税法204条に該当項目がありませんので源泉対象ではありません
>
> ただし、オンライン配信について税務署の判断が「テレビジョン放送」と同様であるという可能性があります(経験上)
> その場合は、他のスタッフについても「テレビジョン放送」に係る分野で判断が変わってくる可能性があります
> 一番良いのは所轄の税務署に判断を仰ぐ事です
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> 兼任については、源泉対象となる報酬の額が按分できるのであれば行い、無理であれば全額が源泉対象とするべきでしょう
> ただし、源泉対象となる業務に関しての割合が著しく少ない場合は、全額を源泉対象としなくても不問となるでしょう
>
> > いつもお世話になっております。
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> > イベント企画制作の経理についてです。
> >
> > フリーランスへの源泉徴収の対象かどうかの確認です。
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> > テレビ等は絡まず、入場料収入のイベントです。(オンライン有料配信はあります)
> >
> > 司会進行→対象
> > 音楽家・演奏家→対象
> > 企画・制作料→対象外?
> > ステージ裏方スタッフ→??
> > 音響・照明スタッフ→??
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