相談の広場
変更登記は将来の日付は申請できないとありますが、
本店移転日の当日に申請することは問題ないのでしょうか?
申請期限が初日不算入で翌日から2週間とありますが、
初日不算入と言う部分が気になってしまい、
登記原因当日は将来と見なされ登記できないのかと考えてしまいました。
出来れば当日に申請したく、ご質問させていただきました。
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私見です。確実なことは司法書士等にご確認ください。
書類がすべてそろっているのであれば、当日に登記することは可能だと考えます。
初日不算入で翌日から起算というのは、民法140条の期間の起算に関する規定が関係しているのだと思いますが、期限を計算するための起算点を示しているだけにすぎないので、実際の移転の効力自体は移転が完了した瞬間に発生しているものと考えます。
民法140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。(後略)
実際に移転が終了しているのであれば、当日であっても既に移転は過去のことですから、問題なく登記できるものと思います。
書類がそろうかどうかはわかりませんが……
akijin様
何度も言ってます。あなたの意見を教えてください。
移転当日に登記はできるとお考えですか。できないとお考えですか。
> 登記については、なかなか理解することも大変ですね。
> 専門会社のHP上に詳しく解説されてます。
> お読みください。
>
> ご参考
> Copyright © 株式会社リーガルスクリプト All Rights Reserved.
>
> 情報サイト:株式会社リーガルスクリプト
> リーガルメディア > 登記 > 本店移転 > 本店移転登記の申請期限はいつまで?起算日は?
> https://legal-script.com/media/head-office-relocation-deadline/
akijin様
参考サイトをご紹介いただきありがとうございます。
やはり移転翌日での登記となるようですね。
色々と検索してみたのですが、登記期限は色々と記載があるのですが、
最短の日が見つけられなかったのでご質問させていただきました。
ありがとうございます。
> 私見です。確実なことは司法書士等にご確認ください。
>
> 書類がすべてそろっているのであれば、当日に登記することは可能だと考えます。
> 初日不算入で翌日から起算というのは、民法140条の期間の起算に関する規定が関係しているのだと思いますが、期限を計算するための起算点を示しているだけにすぎないので、実際の移転の効力自体は移転が完了した瞬間に発生しているものと考えます。
>
> 民法140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。(後略)
>
> 実際に移転が終了しているのであれば、当日であっても既に移転は過去のことですから、問題なく登記できるものと思います。
> 書類がそろうかどうかはわかりませんが……
>
>
> akijin様
> 何度も言ってます。あなたの意見を教えてください。
> 移転当日に登記はできるとお考えですか。できないとお考えですか。
うみのこ様
ご回答いただきありがとうございます。
屁理屈になってしまうのですが、
もし6月30日移転とした場合、
登記申請に行った時間が15時でも18時に移転したら将来の日(時間?)
になるのでは?など、申請出来ない方ばかりを考えてしまいました。
役員変更のような総会終了をもってなどがあれば、時間も分かるため
そのような事もないと思うのですが、、、
今回役員変更も同時に登記しようと思っておりまして、
役員改選日と移転日までの期間が2週間近くあるため、
役員変更登記の期限ぎりぎりだったので慌ててしまいました。
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