相談の広場
いつもお世話になっております。
色々調べましたが、
「〇〇の場合は提出義務がある」という表現が多く、
「XXの場合は提出義務はない」という書き方をされていないため(そりゃそうだ)、こちらで質問させていただきます。
当方任意団体(収益事業開始届出書提出済、法人番号取得済)の代表で、
団体として個人の音楽家に年間5万円以上の支払いがあります。
もちろん源泉徴収しています。
人は雇っておらず、私を含め団体員への給与支払いはありません。
(仕事をした場合の報酬支払いはあります。)
この場合、税務署への支払調書の提出義務はあるのでしょうか?
演奏料の支払いはほぼ全て個人なので、全員にマイナンバー確認を取るのはとても大変で。。。
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> いつもお世話になっております。
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> 色々調べましたが、
> 「〇〇の場合は提出義務がある」という表現が多く、
> 「XXの場合は提出義務はない」という書き方をされていないため(そりゃそうだ)、こちらで質問させていただきます。
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> 当方任意団体(収益事業開始届出書提出済、法人番号取得済)の代表で、
> 団体として個人の音楽家に年間5万円以上の支払いがあります。
> もちろん源泉徴収しています。
> 人は雇っておらず、私を含め団体員への給与支払いはありません。
> (仕事をした場合の報酬支払いはあります。)
>
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> この場合、税務署への支払調書の提出義務はあるのでしょうか?
> 演奏料の支払いはほぼ全て個人なので、全員にマイナンバー確認を取るのはとても大変で。。。
こんにちは。私見ですが‥
支払調書の表現においては「〇〇の場合は提出義務がある」との表現ですが裏読みすれば該当しなければ提出しないとなります。
つまり必要条件に該当するかどうかは税務署では判断できませんのでそれぞれで判断してくださいとなります。
演奏謝礼は芸能ですから支払調書の提出判定に該当する場合は提出することになります。
またマイナンバーは事業所には収集する必要はありますが提出側に義務はありません。
なので未提出の場合は無記入でも何ら問題ないことになります。
収集が大変とかではなく収集できるかどうかになりなす。
また収集時には使用理由の通知・承諾も必要になります。
この辺りはマイナンバーで検索すると色々とあるでしょう。
後はご判断ください。
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