相談の広場
お世話になります。
当社の慶弔時規程の中の記載で、以下の文言があります。
「弔電は社員又は、配偶者、直系親族で二親等以内の親族、及び一親等以内で同居している親族が死亡した場合に贈る。」
何度も読み返していますが、「及び~」以降の文章の意味が理解できませんでしたのでご意見を下さい。
【今回の疑問】
「一親等以内で同居している親族」はそもそも「直系親族で二親等以内の親族」に含まれるのではないか?
以下、①~④は弔電の対象者を整理しました。(私の解釈です)
①社員本人
②社員の配偶者
③社員・配偶者の直系親族で二親等以内
----------------
④社員の一親等の同居者 ⇐ 同居の有無にかかわらず③の条件に含まれる?
----------------
以上、よろしくお願いします。
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全くの無責任な推測です。
同居する兄弟を対象としたかったのですが、「1親等」と間違ったとか?
> お世話になります。
>
> 当社の慶弔時規程の中の記載で、以下の文言があります。
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> 「弔電は社員又は、配偶者、直系親族で二親等以内の親族、及び一親等以内で同居している親族が死亡した場合に贈る。」
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> 何度も読み返していますが、「及び~」以降の文章の意味が理解できませんでしたのでご意見を下さい。
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> 【今回の疑問】
> 「一親等以内で同居している親族」はそもそも「直系親族で二親等以内の親族」に含まれるのではないか?
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> 以下、①~④は弔電の対象者を整理しました。(私の解釈です)
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> ①社員本人
> ②社員の配偶者
> ③社員・配偶者の直系親族で二親等以内
> ----------------
> ④社員の一親等の同居者 ⇐ 同居の有無にかかわらず③の条件に含まれる?
> ----------------
>
> 以上、よろしくお願いします。
同居していれば配偶者の親も対象になる、という意味と理解しました。
> お世話になります。
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> 当社の慶弔時規程の中の記載で、以下の文言があります。
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> 「弔電は社員又は、配偶者、直系親族で二親等以内の親族、及び一親等以内で同居している親族が死亡した場合に贈る。」
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> 何度も読み返していますが、「及び~」以降の文章の意味が理解できませんでしたのでご意見を下さい。
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> 【今回の疑問】
> 「一親等以内で同居している親族」はそもそも「直系親族で二親等以内の親族」に含まれるのではないか?
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> 以下、①~④は弔電の対象者を整理しました。(私の解釈です)
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> ①社員本人
> ②社員の配偶者
> ③社員・配偶者の直系親族で二親等以内
> ----------------
> ④社員の一親等の同居者 ⇐ 同居の有無にかかわらず③の条件に含まれる?
> ----------------
>
> 以上、よろしくお願いします。
成程、社員又はと配偶者との間に「、」が入っているので、飽くまでも主体は社員とすると、そうですね。そちらの方が無理はないかもしれませんね。日々勉強様、booby様、大変失礼しました。
何となく、配偶者の親であれば同居に拘わらずのイメージがあったので、思い込みがあった様です。
> 同居していれば配偶者の親も対象になる、という意味と理解しました。
>
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> > お世話になります。
> >
> > 当社の慶弔時規程の中の記載で、以下の文言があります。
> >
> > 「弔電は社員又は、配偶者、直系親族で二親等以内の親族、及び一親等以内で同居している親族が死亡した場合に贈る。」
> >
> > 何度も読み返していますが、「及び~」以降の文章の意味が理解できませんでしたのでご意見を下さい。
> >
> > 【今回の疑問】
> > 「一親等以内で同居している親族」はそもそも「直系親族で二親等以内の親族」に含まれるのではないか?
> >
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> > 以下、①~④は弔電の対象者を整理しました。(私の解釈です)
> >
> > ①社員本人
> > ②社員の配偶者
> > ③社員・配偶者の直系親族で二親等以内
> > ----------------
> > ④社員の一親等の同居者 ⇐ 同居の有無にかかわらず③の条件に含まれる?
> > ----------------
> >
> > 以上、よろしくお願いします。
ちょっと鼻が高いboobyです。(笑)
典型的な「お役所文書」パターンだと思います。文書構成が法律の条文と同じです。③の範囲から、④は直系ではない=傍系親族であることが確実なので、「配偶者の親」と解釈したものです。
こういう規定の場合、補助資料として社員を中心とした親族図を付けて、対象範囲の親族を四角で囲んだものを用意しておくと良いと思います。
> 成程、社員又はと配偶者との間に「、」が入っているので、飽くまでも主体は社員とすると、そうですね。そちらの方が無理はないかもしれませんね。日々勉強様、booby様、大変失礼しました。
>
> 何となく、配偶者の親であれば同居に拘わらずのイメージがあったので、思い込みがあった様です。
>
>
>
> > 同居していれば配偶者の親も対象になる、という意味と理解しました。
> >
> >
> > > お世話になります。
> > >
> > > 当社の慶弔時規程の中の記載で、以下の文言があります。
> > >
> > > 「弔電は社員又は、配偶者、直系親族で二親等以内の親族、及び一親等以内で同居している親族が死亡した場合に贈る。」
> > >
> > > 何度も読み返していますが、「及び~」以降の文章の意味が理解できませんでしたのでご意見を下さい。
> > >
> > > 【今回の疑問】
> > > 「一親等以内で同居している親族」はそもそも「直系親族で二親等以内の親族」に含まれるのではないか?
> > >
> > >
> > > 以下、①~④は弔電の対象者を整理しました。(私の解釈です)
> > >
> > > ①社員本人
> > > ②社員の配偶者
> > > ③社員・配偶者の直系親族で二親等以内
> > > ----------------
> > > ④社員の一親等の同居者 ⇐ 同居の有無にかかわらず③の条件に含まれる?
> > > ----------------
> > >
> > > 以上、よろしくお願いします。
booby様
有難うございました。
日々勉強様
いずれにせよ、社外の人間の解釈です。貴社の総務ご担当の方にご確認するのが一番かと。或いは、総務ご担当で規程の解釈に困っているという事であれば、この機に関係者で協議した上で、分かり易い表現にする等、見直しを検討する事も選択肢の一つと存じます。
> ちょっと鼻が高いboobyです。(笑)
>
> 典型的な「お役所文書」パターンだと思います。文書構成が法律の条文と同じです。③の範囲から、④は直系ではない=傍系親族であることが確実なので、「配偶者の親」と解釈したものです。
>
> こういう規定の場合、補助資料として社員を中心とした親族図を付けて、対象範囲の親族を四角で囲んだものを用意しておくと良いと思います。
>
>
> > 成程、社員又はと配偶者との間に「、」が入っているので、飽くまでも主体は社員とすると、そうですね。そちらの方が無理はないかもしれませんね。日々勉強様、booby様、大変失礼しました。
> >
> > 何となく、配偶者の親であれば同居に拘わらずのイメージがあったので、思い込みがあった様です。
> >
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> > > 同居していれば配偶者の親も対象になる、という意味と理解しました。
> > >
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> > > > お世話になります。
> > > >
> > > > 当社の慶弔時規程の中の記載で、以下の文言があります。
> > > >
> > > > 「弔電は社員又は、配偶者、直系親族で二親等以内の親族、及び一親等以内で同居している親族が死亡した場合に贈る。」
> > > >
> > > > 何度も読み返していますが、「及び~」以降の文章の意味が理解できませんでしたのでご意見を下さい。
> > > >
> > > > 【今回の疑問】
> > > > 「一親等以内で同居している親族」はそもそも「直系親族で二親等以内の親族」に含まれるのではないか?
> > > >
> > > >
> > > > 以下、①~④は弔電の対象者を整理しました。(私の解釈です)
> > > >
> > > > ①社員本人
> > > > ②社員の配偶者
> > > > ③社員・配偶者の直系親族で二親等以内
> > > > ----------------
> > > > ④社員の一親等の同居者 ⇐ 同居の有無にかかわらず③の条件に含まれる?
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> > > >
> > > > 以上、よろしくお願いします。
booby さま
ご回答ありがとうございました。
> 同居していれば配偶者の親も対象になる、という意味と理解しました。
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>
> > お世話になります。
> >
> > 当社の慶弔時規程の中の記載で、以下の文言があります。
> >
> > 「弔電は社員又は、配偶者、直系親族で二親等以内の親族、及び一親等以内で同居している親族が死亡した場合に贈る。」
> >
> > 何度も読み返していますが、「及び~」以降の文章の意味が理解できませんでしたのでご意見を下さい。
> >
> > 【今回の疑問】
> > 「一親等以内で同居している親族」はそもそも「直系親族で二親等以内の親族」に含まれるのではないか?
> >
> >
> > 以下、①~④は弔電の対象者を整理しました。(私の解釈です)
> >
> > ①社員本人
> > ②社員の配偶者
> > ③社員・配偶者の直系親族で二親等以内
> > ----------------
> > ④社員の一親等の同居者 ⇐ 同居の有無にかかわらず③の条件に含まれる?
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> >
> > 以上、よろしくお願いします。
wrxs4 さま
大変参考になりました。
ありがとうございました。
> 成程、社員又はと配偶者との間に「、」が入っているので、飽くまでも主体は社員とすると、そうですね。そちらの方が無理はないかもしれませんね。日々勉強様、booby様、大変失礼しました。
>
> 何となく、配偶者の親であれば同居に拘わらずのイメージがあったので、思い込みがあった様です。
>
>
>
> > 同居していれば配偶者の親も対象になる、という意味と理解しました。
> >
> >
> > > お世話になります。
> > >
> > > 当社の慶弔時規程の中の記載で、以下の文言があります。
> > >
> > > 「弔電は社員又は、配偶者、直系親族で二親等以内の親族、及び一親等以内で同居している親族が死亡した場合に贈る。」
> > >
> > > 何度も読み返していますが、「及び~」以降の文章の意味が理解できませんでしたのでご意見を下さい。
> > >
> > > 【今回の疑問】
> > > 「一親等以内で同居している親族」はそもそも「直系親族で二親等以内の親族」に含まれるのではないか?
> > >
> > >
> > > 以下、①~④は弔電の対象者を整理しました。(私の解釈です)
> > >
> > > ①社員本人
> > > ②社員の配偶者
> > > ③社員・配偶者の直系親族で二親等以内
> > > ----------------
> > > ④社員の一親等の同居者 ⇐ 同居の有無にかかわらず③の条件に含まれる?
> > > ----------------
> > >
> > > 以上、よろしくお願いします。
booby さま
非常にわかりやすく、参考になりました。
この度はありがとうございました。
> ちょっと鼻が高いboobyです。(笑)
>
> 典型的な「お役所文書」パターンだと思います。文書構成が法律の条文と同じです。③の範囲から、④は直系ではない=傍系親族であることが確実なので、「配偶者の親」と解釈したものです。
>
> こういう規定の場合、補助資料として社員を中心とした親族図を付けて、対象範囲の親族を四角で囲んだものを用意しておくと良いと思います。
>
>
> > 成程、社員又はと配偶者との間に「、」が入っているので、飽くまでも主体は社員とすると、そうですね。そちらの方が無理はないかもしれませんね。日々勉強様、booby様、大変失礼しました。
> >
> > 何となく、配偶者の親であれば同居に拘わらずのイメージがあったので、思い込みがあった様です。
> >
> >
> >
> > > 同居していれば配偶者の親も対象になる、という意味と理解しました。
> > >
> > >
> > > > お世話になります。
> > > >
> > > > 当社の慶弔時規程の中の記載で、以下の文言があります。
> > > >
> > > > 「弔電は社員又は、配偶者、直系親族で二親等以内の親族、及び一親等以内で同居している親族が死亡した場合に贈る。」
> > > >
> > > > 何度も読み返していますが、「及び~」以降の文章の意味が理解できませんでしたのでご意見を下さい。
> > > >
> > > > 【今回の疑問】
> > > > 「一親等以内で同居している親族」はそもそも「直系親族で二親等以内の親族」に含まれるのではないか?
> > > >
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> > > > 以下、①~④は弔電の対象者を整理しました。(私の解釈です)
> > > >
> > > > ①社員本人
> > > > ②社員の配偶者
> > > > ③社員・配偶者の直系親族で二親等以内
> > > > ----------------
> > > > ④社員の一親等の同居者 ⇐ 同居の有無にかかわらず③の条件に含まれる?
> > > > ----------------
> > > >
> > > > 以上、よろしくお願いします。
wrxs4 さま
おっしゃる通りですね。
表現も含めて整理したいと思います。
ありがとうございました。
> booby様
> 有難うございました。
>
> 日々勉強様
> いずれにせよ、社外の人間の解釈です。貴社の総務ご担当の方にご確認するのが一番かと。或いは、総務ご担当で規程の解釈に困っているという事であれば、この機に関係者で協議した上で、分かり易い表現にする等、見直しを検討する事も選択肢の一つと存じます。
>
> > ちょっと鼻が高いboobyです。(笑)
> >
> > 典型的な「お役所文書」パターンだと思います。文書構成が法律の条文と同じです。③の範囲から、④は直系ではない=傍系親族であることが確実なので、「配偶者の親」と解釈したものです。
> >
> > こういう規定の場合、補助資料として社員を中心とした親族図を付けて、対象範囲の親族を四角で囲んだものを用意しておくと良いと思います。
> >
> >
> > > 成程、社員又はと配偶者との間に「、」が入っているので、飽くまでも主体は社員とすると、そうですね。そちらの方が無理はないかもしれませんね。日々勉強様、booby様、大変失礼しました。
> > >
> > > 何となく、配偶者の親であれば同居に拘わらずのイメージがあったので、思い込みがあった様です。
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> > >
> > > > 同居していれば配偶者の親も対象になる、という意味と理解しました。
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> > > >
> > > > > お世話になります。
> > > > >
> > > > > 当社の慶弔時規程の中の記載で、以下の文言があります。
> > > > >
> > > > > 「弔電は社員又は、配偶者、直系親族で二親等以内の親族、及び一親等以内で同居している親族が死亡した場合に贈る。」
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> > > > > 何度も読み返していますが、「及び~」以降の文章の意味が理解できませんでしたのでご意見を下さい。
> > > > >
> > > > > 【今回の疑問】
> > > > > 「一親等以内で同居している親族」はそもそも「直系親族で二親等以内の親族」に含まれるのではないか?
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> > > > > 以下、①~④は弔電の対象者を整理しました。(私の解釈です)
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> > > > > ①社員本人
> > > > > ②社員の配偶者
> > > > > ③社員・配偶者の直系親族で二親等以内
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> > > > > ④社員の一親等の同居者 ⇐ 同居の有無にかかわらず③の条件に含まれる?
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> > > > > 以上、よろしくお願いします。
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