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事務処理規定について

著者 abcdefg さん

最終更新日:2022年08月29日 15:44

電子帳簿保存法について調べています。
弊社は小規模なので、ソフトなどに費用をかけないで
事務処理規定とエクセルの表で運用を考えていました。

ただ、タイムスタンプを使用しない方法(事務処理規定)の運用は大変という
声も聞きました。
案件数も多くなく、請求書領収書などを後から修正するというも思いつかないのですが、事務処理規定での運用をすると修正後の対応が面倒との事。
それは具体的にどういう意味なのでしょうか?
どういう場合に請求書領収書の修正をするものなのでしょうか?

事務処理規定を作成して運用されている方がいましたら
運用のメリットデメリットを教えていただけますか?

宜しくお願い致します。

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Re: 事務処理規定について

著者kyouryuuさん

2022年08月30日 08:45

件数にもよりますが、事務処理規定とエクセルの表での運用で問題ないと思います。

勘違いされているとすれば、請求書領収書だけでなく、見積書、注文書、納品書、検収書等も、原本が電子データであれば対象となります。
受領したものだけではなく、発行した控えも対象となります。
発行した見積書の控えについては、修正版を発行する事もあるかと思います。

また、件数が少なければ、無料で使い続けられるサービスもありますので、エクセルでの自前での管理にこだわらず、検討されてはどうでしょうか?

Re: 事務処理規定について

著者abcdefgさん

2022年08月31日 15:43

> 件数にもよりますが、事務処理規定とエクセルの表での運用で問題ないと思います。
>
> 勘違いされているとすれば、請求書領収書だけでなく、見積書、注文書、納品書、検収書等も、原本が電子データであれば対象となります。
> 受領したものだけではなく、発行した控えも対象となります。
> 発行した見積書の控えについては、修正版を発行する事もあるかと思います。
>
> また、件数が少なければ、無料で使い続けられるサービスもありますので、エクセルでの自前での管理にこだわらず、検討されてはどうでしょうか?

回答ありがとうございました。

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