相談の広場
社員(夫の子供)からの質問です。ご回答頂ければ幸いです。遺族年金についてあまりわかりません。
1. 夫75歳 会社員(厚生年金加入中?)年金受給額約25万円/月 子供1名(40代既婚)
2. 妻64歳(最近結婚した)厚生年金受給額約4万円/月 無職
以上の場合、もし夫が死亡した時に遺族年金はどうなりますか?
1. 妻が遺族年金をもらえるか?
2. もらえる場合、妻の年齢により年金額に変更 があるのか?(65歳前後で変更あり?国民年金加算により)
3. 概算額を明示して頂けると説明し易いです。
よろしくお願い致します。
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> もし、夫が死亡された場合、婚姻されて生計維持関係にある妻に遺族年金の請求権が発生します。
> 妻が65歳までは自分の特別支給の老齢厚生年金と遺族厚生年金との選択になります。また、65歳になりますと次の選択があり、例えば遺族厚生年金と自分の老齢基礎年金をもらう選択方法や老齢基礎年金と遺族厚生年金の2/3と自分の老齢厚生年金1/2をもらう方法、そして老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらう3通りの選択があります。
法改正で前の二つの多い方を選択することとなったため
現在は実質二つの方法しかないのではないのではないで
しょうか?
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
> 1. 妻が遺族年金をもらえるか?
夫が死亡した当時、妻が夫によって生計維持していた場合、妻に遺族厚生年金の受給権が発生します。
> 2. もらえる場合、妻の年齢により年金額に変更 があるのか?(65歳前後で変更あり?国民年金加算により)
妻が65歳になるまでに夫が死亡したときは、ひとり一年金の原則により、妻の老齢厚生年金か、夫の死亡による遺族厚生年金か、いずれかの選択となります。
国民年金加算により変更あり?とおっしゃっているのは、中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算のことをおっしゃっているのではないかと思われます。
中高齢寡婦加算は、あなたの例でいけば、夫は原則として20年以上厚生年金に加入していなければなりません。
この部分が不明ですが、夫の受給額でみると、厚生年金に20年以上は加入されているものと思われます。
中高齢寡婦加算は、妻が65歳になるまで遺族厚生年金とともに支給されるもので、594,200円の年額になります。
この中高齢寡婦加算は、妻が65歳になったとき加算されなくなります。その理由は、妻に国民年金の老齢基礎年金が支給されるようになるからです。
ところがその妻が、年齢が高くなるほど老齢基礎年の額が少なくなる可能性があるとの理由で、65歳からは、経過的寡婦加算というものが支給されます。
年齢よりも、生年月日のほうが、正確な金額を表示できるのですが、64歳ということですから、昭和18年4月2日以後生まれであれば、257,600円、昭和18年4月1日以前生まれであれば、277,400円となります。
なお、法改正により、65歳からは遺族厚生年金の額の範囲で老齢厚生年金が優先支給され、遺族厚生年金は、その残りの額が支給されることになります。
>3. 概算額を明示して頂けると説明し易いです。
遺族厚生年金は、夫が受けている報酬比例部分の額がわからないと計算できません。
概算でいいとのことですが、25万円のうち、老齢基礎年金がどのくらい占めているか、加給年金も含まれているのか、老齢厚生年金の経過的加算額はいくらかなどの情報が必要です。
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