相談の広場
電子帳簿保存法について自分なりに調べてみたのですが、
いくつか不明点がございましたので質問させていただきます。
現在、「請求書」「注文書」「注文請書」「見積書」など
契約に関する書類は全て以下のフローで流れています。
①該当資料を作成
②印刷後、押印(必要な際は印紙貼り付け)
③PDF化を行い、取引先へメール添付
④先方の了承確認後に原本を郵送
いずれは紙ベースでのやりとりを廃止したいと考えていますが、
現実的に可能なのかをお伺いできればと思います。
1.契約書類を電子データでやり取りする場合も「印紙」は必要なのでしょうか?
2.相手先には③でお送りしたPDFを保管していただければ原紙の郵送は不要なのでしょうか?
3.相手先から③のようにPDFが送られてきた場合、原本の郵送をしていただく必要はないのでしょうか?
こちらとしましては、郵送作業の手間が省けるため、
電子データのやり取りのみで完結すると一番良いのですが
相手先から「原本も送って欲しい」と頼まれれば対応するしかないのでしょうか?
(電子帳簿保存法で『原本の廃止(?)』となっている部分がイマイチ理解できていません)
電子帳簿保存法についてはまだまだ勉強中の身でして、
的はずれな質問となっておりましたら申し訳ございません。
ご回答いただけますと幸いです。
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> 1.契約書類を電子データでやり取りする場合も「印紙」は必要なのでしょうか?
電子契約システムがたくさんありますので、それを使えば印紙は不要です。
システムを使わない場合は、そもそも契約としての妥当性を確保するのが難しいと思います。無権代理の排除も難しいと思います。お勧めしません。
契約は口頭でも成り立ちますので不可能ではないですが、商習慣上、なんらかの電子契約専用システムをお使いになることを検討ください。
> 2.相手先には③でお送りしたPDFを保管していただければ原紙の郵送は不要なのでしょうか?
相手がそれでよければ問題ありません。
最近は、かなりの頻度で、そのようにされていますね。
電子帳簿保存法の「電子取引」に該当します。
> 3.相手先から③のようにPDFが送られてきた場合、原本の郵送をしていただく必要はないのでしょうか?
御社がそれでよければ問題ありません。
こちらも、電子帳簿保存法の「電子取引」に該当します。
> 相手先から「原本も送って欲しい」と頼まれれば対応するしかないのでしょうか?
相手との関係性次第です。
> (電子帳簿保存法で『原本の廃止(?)』となっている部分がイマイチ理解できていません)
法律上、紙の原本を廃止という話は、どこにもありません。
電子帳簿保存法は、大きく
①帳簿を会計ソフトを使って作成し、紙に印刷不要
②紙の原本をスキャナで読み取って、電子データで保存
③紙の原本がなく、電子データで授受を行った場合に、電子データのままで保存
この3種類があり、それぞれ要件が異なりますので、それぞれ別に検討される方が良いです。なお、①②は任意で、③は現在、2024年1月1日まで宥恕期間中です。
kyouryuu様
ご回答いただきありがとうございました。
私の中で混同してしまっていた部分が多々あるようで、引き続き勉強が必要だと痛感いたしました。
これまでは「紙の原本」を以て完了としていたため、原紙を廃止するためには取引先の方へうまく説明する必要がありそうですね・・・(ここが一番厄介そうです)
> > 1.契約書類を電子データでやり取りする場合も「印紙」は必要なのでしょうか?
>
> 電子契約システムがたくさんありますので、それを使えば印紙は不要です。
> システムを使わない場合は、そもそも契約としての妥当性を確保するのが難しいと思います。無権代理の排除も難しいと思います。お勧めしません。
> 契約は口頭でも成り立ちますので不可能ではないですが、商習慣上、なんらかの電子契約専用システムをお使いになることを検討ください。
>
>
> > 2.相手先には③でお送りしたPDFを保管していただければ原紙の郵送は不要なのでしょうか?
>
> 相手がそれでよければ問題ありません。
> 最近は、かなりの頻度で、そのようにされていますね。
> 電子帳簿保存法の「電子取引」に該当します。
>
>
> > 3.相手先から③のようにPDFが送られてきた場合、原本の郵送をしていただく必要はないのでしょうか?
>
> 御社がそれでよければ問題ありません。
> こちらも、電子帳簿保存法の「電子取引」に該当します。
>
>
> > 相手先から「原本も送って欲しい」と頼まれれば対応するしかないのでしょうか?
>
> 相手との関係性次第です。
>
>
> > (電子帳簿保存法で『原本の廃止(?)』となっている部分がイマイチ理解できていません)
>
> 法律上、紙の原本を廃止という話は、どこにもありません。
>
>
> 電子帳簿保存法は、大きく
> ①帳簿を会計ソフトを使って作成し、紙に印刷不要
> ②紙の原本をスキャナで読み取って、電子データで保存
> ③紙の原本がなく、電子データで授受を行った場合に、電子データのままで保存
> この3種類があり、それぞれ要件が異なりますので、それぞれ別に検討される方が良いです。なお、①②は任意で、③は現在、2024年1月1日まで宥恕期間中です。
こんばんは。
PDF化とありますが、それが法の定めている要件を満たしている状態であるのか、単にPDFファイルとしただけの状態としてでは意味が異なります。
1.
電子帳簿保存法の要件を満たしているものであれば印紙は不要です。
ただし、印字したものがその契約書としての役割を果たす場合にはその書類には印紙が必要になるかと思います(詳細は所轄の税務署に確認してください)。
2.3.
PDFファイルが、電子帳簿保存法の要件を満たしているものであればその対応でよいですが、単なるPDFファイルではその要件を満たしていない可能性があります。
その点は、法の要件を満たしている状態になっているのかを確認してください。
> 電子帳簿保存法について自分なりに調べてみたのですが、
> いくつか不明点がございましたので質問させていただきます。
>
> 現在、「請求書」「注文書」「注文請書」「見積書」など
> 契約に関する書類は全て以下のフローで流れています。
>
> ①該当資料を作成
> ②印刷後、押印(必要な際は印紙貼り付け)
> ③PDF化を行い、取引先へメール添付
> ④先方の了承確認後に原本を郵送
>
> いずれは紙ベースでのやりとりを廃止したいと考えていますが、
> 現実的に可能なのかをお伺いできればと思います。
>
>
> 1.契約書類を電子データでやり取りする場合も「印紙」は必要なのでしょうか?
>
>
> 2.相手先には③でお送りしたPDFを保管していただければ原紙の郵送は不要なのでしょうか?
>
>
> 3.相手先から③のようにPDFが送られてきた場合、原本の郵送をしていただく必要はないのでしょうか?
>
>
> こちらとしましては、郵送作業の手間が省けるため、
> 電子データのやり取りのみで完結すると一番良いのですが
> 相手先から「原本も送って欲しい」と頼まれれば対応するしかないのでしょうか?
> (電子帳簿保存法で『原本の廃止(?)』となっている部分がイマイチ理解できていません)
>
>
> 電子帳簿保存法についてはまだまだ勉強中の身でして、
> 的はずれな質問となっておりましたら申し訳ございません。
>
> ご回答いただけますと幸いです。
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