相談の広場
この度、工場に蒸気ボイラーを設置することになりました。
設置に伴い、下記の工事も行いました。
①ボイラーから設備へ蒸気を送る配管設備 200万円程度
②使用済みの蒸気を回収して水を捨てるドレン配管 80万円程度
これらはボイラーの費用に含めるのでしょうか。
もしくは建物付属設備としてそれぞれ計上するべきでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
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> この度、工場に蒸気ボイラーを設置することになりました。
>
> 設置に伴い、下記の工事も行いました。
> ①ボイラーから設備へ蒸気を送る配管設備 200万円程度
> ②使用済みの蒸気を回収して水を捨てるドレン配管 80万円程度
>
> これらはボイラーの費用に含めるのでしょうか。
> もしくは建物付属設備としてそれぞれ計上するべきでしょうか。
>
> ご教示いただけますと幸いです。
> 宜しくお願いいたします。
こんばんは。
ネット情報ですが…
ボイラーで得られた高温の水蒸気や温水を利用して冷暖房や給湯器として利用するわけですが、これらの設備として利用されるときは、建物付属設備に分類されます。
建物付属設備に分類されたボイラーは「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」における別表第一において、「建物付属設備 冷房、暖房、通風又はボイラー設備」に分類されます。
そのうち、冷暖房設備は法定耐用年数15年、給湯設備は「その他のもの」として法定耐用年数15年に分類されます。
建物付属設備のボイラー設備に対し、同じボイラーでも工場の動力源として使用されるものは、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」における別表第二(機械及び装置)において、使われる業種の種類によって分類されます。
たとえば、食料品製造業用設備のボイラーであれば10年、電気機械器具製造業用設備では7年、飲食店用設備では8年などが耐用年数として適用されます。
注意点としては、工場で使われるボイラー設備であっても、単に冷暖房用や給湯用に使われるものは建物付属設備に該当します。
単にボイラーと言っても用途がありますので用途に合わせて判断するよりないと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
> この度、工場に蒸気ボイラーを設置することになりました。
>
> 設置に伴い、下記の工事も行いました。
> ①ボイラーから設備へ蒸気を送る配管設備 200万円程度
> ②使用済みの蒸気を回収して水を捨てるドレン配管 80万円程度
>
> これらはボイラーの費用に含めるのでしょうか。
> もしくは建物付属設備としてそれぞれ計上するべきでしょうか。
>
> ご教示いただけますと幸いです。
> 宜しくお願いいたします。
ボイラー本体と一緒に上記①と②の工事もしたということでしょうか?
(全部で3件の工事)
一緒にしたからといって、必ずしも全てを一体化する必要はありません。
①3件の工事をしたが、連動し一緒に稼働⇒一体とみなして資産計上
②連動はするものの、個体としては別物⇒別々に資産計上も可
使用用途や内容により、償却年数が変わる可能性もある為何とも言えませんが、別々の物品ということであれば、それぞれに分けて計上するのがよろしいかと思います。
(先々資本的支出や一部除却の可能性があるなら余計に)
総合償却や全部を一つの資産として計上するやり方もありますが、臨機応変な対応が難しくなる可能性がありますのであまりお勧めしません。
ご参考までに。
> > この度、工場に蒸気ボイラーを設置することになりました。
> >
> > 設置に伴い、下記の工事も行いました。
> > ①ボイラーから設備へ蒸気を送る配管設備 200万円程度
> > ②使用済みの蒸気を回収して水を捨てるドレン配管 80万円程度
> >
> > これらはボイラーの費用に含めるのでしょうか。
> > もしくは建物付属設備としてそれぞれ計上するべきでしょうか。
> >
> > ご教示いただけますと幸いです。
> > 宜しくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> ネット情報ですが…
>
> ボイラーで得られた高温の水蒸気や温水を利用して冷暖房や給湯器として利用するわけですが、これらの設備として利用されるときは、建物付属設備に分類されます。
> 建物付属設備に分類されたボイラーは「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」における別表第一において、「建物付属設備 冷房、暖房、通風又はボイラー設備」に分類されます。
>
> そのうち、冷暖房設備は法定耐用年数15年、給湯設備は「その他のもの」として法定耐用年数15年に分類されます。
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> 建物付属設備のボイラー設備に対し、同じボイラーでも工場の動力源として使用されるものは、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」における別表第二(機械及び装置)において、使われる業種の種類によって分類されます。
> たとえば、食料品製造業用設備のボイラーであれば10年、電気機械器具製造業用設備では7年、飲食店用設備では8年などが耐用年数として適用されます。
>
> 注意点としては、工場で使われるボイラー設備であっても、単に冷暖房用や給湯用に使われるものは建物付属設備に該当します。
>
> 単にボイラーと言っても用途がありますので用途に合わせて判断するよりないと考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ton様、ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ございません。
撹拌した原料を、蒸気を利用してを温めて充填するためのボイラーで、
その蒸気を送るための配管設備なので、機械装置で計上しようと思います。
用途をしっかり確認しなければいけませんでした。
> > この度、工場に蒸気ボイラーを設置することになりました。
> >
> > 設置に伴い、下記の工事も行いました。
> > ①ボイラーから設備へ蒸気を送る配管設備 200万円程度
> > ②使用済みの蒸気を回収して水を捨てるドレン配管 80万円程度
> >
> > これらはボイラーの費用に含めるのでしょうか。
> > もしくは建物付属設備としてそれぞれ計上するべきでしょうか。
> >
> > ご教示いただけますと幸いです。
> > 宜しくお願いいたします。
>
> ボイラー本体と一緒に上記①と②の工事もしたということでしょうか?
> (全部で3件の工事)
> 一緒にしたからといって、必ずしも全てを一体化する必要はありません。
>
> ①3件の工事をしたが、連動し一緒に稼働⇒一体とみなして資産計上
> ②連動はするものの、個体としては別物⇒別々に資産計上も可
>
> 使用用途や内容により、償却年数が変わる可能性もある為何とも言えませんが、別々の物品ということであれば、それぞれに分けて計上するのがよろしいかと思います。
> (先々資本的支出や一部除却の可能性があるなら余計に)
>
> 総合償却や全部を一つの資産として計上するやり方もありますが、臨機応変な対応が難しくなる可能性がありますのであまりお勧めしません。
> ご参考までに。
たなだい様、ありがとうございます。
仰る通り、ボイラー本体と同時に①②の工事を行いました。
確かに、この先ボイラーだけを取り換えることもあり得ますので
連動していることが分かるように注釈を付けたうえで
機械装置として別計上しようと思います。
全てを一体化する必要はなく、臨機応変に対応できるようにとのこと
得心致しました。
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