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労務管理

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時間給アルバイトの通勤災害

著者 bete さん

最終更新日:2007年07月30日 18:56

時間給で給与が支払われるアルバイトが、自家用車で通勤途中に停車中にわき道から突っ込まれるという交通事故を起こされました。
過失は、追突者100:当社アルバイト0です。
頚椎のねんざ(いわゆるむちうち)で、出勤前に通院しています。
通院の後に出勤するので、どうしても遅刻になってしまいます。また時間給制のため、遅刻した時間分の給与は支払われません。
アルバイトを含め全社員が労災保険に加入しておりますが、現在のところ、通勤災害の手続きはしておりません。(加害者の保険から治療費が支払ってもらう予定になっているため)

このアルバイトに不利益がないように手続きをしたいのですが、

通勤災害を適用したほうがいいのか
②遅刻した分の給与は、労災保険もしくは相手の保険等で、当社が負担しなくても何らかの保証してあげられるのかどうか

以上、初歩的な質問及び駄文で恥ずかしいのですが、どなたかご存知の方はお教えいただければと思います。

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Re: 時間給アルバイトの通勤災害

著者む・らさん

2007年07月31日 09:50

この事故の状況を読んでみると、事故に遭った人の過失割合はゼロだと思います。
ですから先方の保険会社が今後の長期にわたる治療費や、遅刻分を含めて全て補償して
くれればいいのですが、とりあえずは100%労災で手続した方がいいようですね。
ただ、自賠責を優先すべきという専門家の意見もあったようです。
それで最終的には、先方の保険会社に遅刻した分の給与も払って貰えるはずです。

通勤途上の事故」と以前にも相談がありました↓
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-23438
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-15704

Re: 時間給アルバイトの通勤災害

著者beteさん

2007年07月31日 13:44

早速のご回答ありがとうございます。

労働基準監督署とも相談し、労災扱いにしてみます。

Re: 時間給アルバイトの通勤災害

通勤災害を適用したほうがいいのか
②遅刻した分の給与は、労災保険もしくは相手の保険等で、当社が負担しなくても何らかの保証してあげられるのかどうか

①については適用して手続きはする方が良いです、ほとんどは自賠責保険がまず適用されて、カバーできない補償できない部分は労災適用となります。また、一時金があったとおもいます。
数年前に同様の事例があり、入院治療をして仕事に復帰しましてが後遺症でリハビリ治療が必要になり労災で治療を続けました。第三者行為など一杯書類があり、戸惑いました。よって②にも関係してくると思います。

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