こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
最近、1年近くにわたるコロナ禍での感染対策に疲れてしまったのか、
マスクを正しく着用しない人や、そもそもマスクを着けない人を
以前より多く見かけるようになりました。(それでも極少数派)
単なる私の印象に過ぎなければ良いのですが、心配です。
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さて、本題です。
☆☆
休職期間中に給与を支払う定めのある
就業規則 ☆☆
開業してから今日まで25年間、多くの
就業規則を見てきましたが、
意外に多いのが
休職中に給与を支払う事になっている規則です。
この支払方法もいくつかパターンがあります。
基本的には「○ヶ月間」+「給与の○割」という組み合わせです。
例えば、
→「
休職期間の最初の3ヶ月間は給与全額」 とか、
→「
休職期間の最初の6ヶ月間は給与の5割」などです。
段階的に支給額が少なくなるパターンもあります。
→「
休職期間の最初の3ヶ月間は給与全額、続く6ヶ月間は給与の4割」
また、手当は支給しないが
基本給を出すパターンもあります。
→「
休職期間の最初の3ヶ月間は
基本給のみ支払う」
あるいは、これらの合わせ技のパターン
→「
休職期間の最初の3ヶ月間は給与全額、続く3ヶ月間は
基本給のみ」
これらの
就業規則の施行日や労基署への届け出日を見ると、
昭和50~60年代、中には昭和40年代のものも見かけます。
つまり、昭和時代の古い
就業規則です。
☆☆ ノーワークノーペイの原則で支給しなくてよい ☆☆
もちろん、
休職期間中にも給与を支給することは、
従業員にとって
それだけ手厚く会社が面倒を見てくれる訳ですから望ましい事です。
一方、ノーワークノーペイの原則に立てば支給せずとも問題ありません。
実際に最近の
就業規則では「
休職期間中は無給」とする事が多いです。
それに
休職期間中に給与をもらっていると、
健康保険からの
傷病手当金が全額またはその一部が受給できない事もあります。
☆☆
就業規則の変更はできるのか ☆☆
「
休職期間中は無給でもよい、その間の所得補償として、
健康保険の
被保険者であれば
傷病手当金を受給できる」
とお伝えすると、
就業規則を変更する会社が多いです。
しかし、変更に際しては
不利益変更となるので、
しっかりと
従業員に説明する必要があります。
また、
休職期間中の給与を支払わなくなる替わりに、
「見舞金」など一時金でお金を出しても良いでしょう。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。(2021.03.09)
△□○△□○△□○△□○△□○△□○
貴社の
就業規則診断をしています。
https://www.tanakajimusho.biz/rulebook
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社会保険労務士 田中事務所
立川、渋谷、新宿、横浜、川崎で主に活動
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お気軽にお問い合わせください。
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☆☆ 休職期間中に給与を支払う定めのある就業規則 ☆☆
開業してから今日まで25年間、多くの就業規則を見てきましたが、
意外に多いのが休職中に給与を支払う事になっている規則です。
この支払方法もいくつかパターンがあります。
基本的には「○ヶ月間」+「給与の○割」という組み合わせです。
例えば、
→「休職期間の最初の3ヶ月間は給与全額」 とか、
→「休職期間の最初の6ヶ月間は給与の5割」などです。
段階的に支給額が少なくなるパターンもあります。
→「休職期間の最初の3ヶ月間は給与全額、続く6ヶ月間は給与の4割」
また、手当は支給しないが基本給を出すパターンもあります。
→「休職期間の最初の3ヶ月間は基本給のみ支払う」
あるいは、これらの合わせ技のパターン
→「休職期間の最初の3ヶ月間は給与全額、続く3ヶ月間は基本給のみ」
これらの就業規則の施行日や労基署への届け出日を見ると、
昭和50~60年代、中には昭和40年代のものも見かけます。
つまり、昭和時代の古い就業規則です。
☆☆ ノーワークノーペイの原則で支給しなくてよい ☆☆
もちろん、休職期間中にも給与を支給することは、従業員にとって
それだけ手厚く会社が面倒を見てくれる訳ですから望ましい事です。
一方、ノーワークノーペイの原則に立てば支給せずとも問題ありません。
実際に最近の就業規則では「休職期間中は無給」とする事が多いです。
それに休職期間中に給与をもらっていると、健康保険からの
傷病手当金が全額またはその一部が受給できない事もあります。
☆☆ 就業規則の変更はできるのか ☆☆
「休職期間中は無給でもよい、その間の所得補償として、
健康保険の被保険者であれば傷病手当金を受給できる」
とお伝えすると、就業規則を変更する会社が多いです。
しかし、変更に際しては不利益変更となるので、
しっかりと従業員に説明する必要があります。
また、休職期間中の給与を支払わなくなる替わりに、
「見舞金」など一時金でお金を出しても良いでしょう。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。(2021.03.09)
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