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労務管理

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有給休暇が残っている場合、「欠勤」はできませんか?

著者 seiten さん

最終更新日:2009年12月14日 14:40

病気療養のために、休む必要があります。
有給休暇が残っていたら、使わないといけないでしょうか?
本人が希望すれば「欠勤」でもいいのでしょうか?
といいますのは、賃金規定で「月の1/2以上出勤した場合(有給休暇含む)、その月の給与は満額支給」との規定があり、休みが長引く可能性があるので、有給休暇を極力残したいのです。会社はいい顔をしないと思いますが、こちらとしても、長くかかる病気なので、必死です。
会社を説得できる資料もあれば、なお心強いです。

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Re: 有給休暇が残っている場合、「欠勤」はできませんか?

著者ARIESさん

2009年12月14日 16:03

> 病気療養のために、休む必要があります。
> 有給休暇が残っていたら、使わないといけないでしょうか?
> 本人が希望すれば「欠勤」でもいいのでしょうか?
> といいますのは、賃金規定で「月の1/2以上出勤した場合(有給休暇含む)、その月の給与は満額支給」との規定があり、休みが長引く可能性があるので、有給休暇を極力残したいのです。会社はいい顔をしないと思いますが、こちらとしても、長くかかる病気なので、必死です。
> 会社を説得できる資料もあれば、なお心強いです。


まず有給休暇を使う使わないは労働者側の選択によります。
休んだら法律上当然に有給休暇になるわけではありません。

(ここからは私見を含みます)
労働日に休む事は「原則として欠勤」であって、本来は欠勤で処理されるべきだと思います。

その例外として有給休暇や会社の定める特別休暇があります。
あくまでスタートは欠勤であり、有給休暇は欠勤と取り扱われない例外だという位置付けだと私は考えています。
(ちょっと語弊があるかもしれませんが)

ですから、会社が有給休暇の取得を強制することは(計画的付与などの一部例外を除き)できません。
有給休暇労働者の“権利”であり、“義務”ではありません。

事後であっても病欠の場合は有給休暇処理してくれる会社も多いと思いますが、それは法律上で決まった話ではありません。
あくまで温情的な措置にすぎません。
(こういう場合、多くの労働者は有給処理してほしいと思うはずですし)

病欠=優先的に有給休暇」という先入観で考えるのは間違いです。

よって本人が有給休暇を希望しない場合は当然に欠勤となるのが通常です。

ただし欠勤扱いになった場合は次回の有給休暇付与にあたっての出勤率、その他社内の査定などに大きく影響する可能性も高いので、その点は留意する必要があると思います。

あとはきちんとした社内での話し合いです。

Re: 有給休暇が残っている場合、「欠勤」はできませんか?

著者paddle_masterさん

2009年12月15日 11:10

お世話になります。年休は労働者の権利のみであります。
本人の判断により使用することが出来ます。(一部、計画付与を除く)ですので当該日を年休とするか欠勤とするかは本人の申請しだいです。
社会保険の整備状況など整っているとの前提で。
傷病手当金などのバックアップもありますので欠勤としても双方に不利はないと思います。
ただ権利だと主張するのでは角が立ちます。復帰後を見据えた柔軟で意思をとおせる対応が必要ですね。

Re: 有給休暇が残っている場合、「欠勤」はできませんか?

著者たまの伝説さん

2009年12月16日 16:53

有給休暇でなくて欠勤すると普通、給料から引かれると思うのですが、そうはならないのですか?
給料減るのが困るから有給休暇を使うのではないのですか?
皆勤した場合に精勤手当というならわかるのですが、月の半分出社すれば…って、有給休暇の意味がないような気がします。解釈違いだったらごめんなさい。
傷病手当金にしても休んで4日目からの支給だし有給休暇に比べると支給額は低くなりますよね。

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