2026年6月19日号 (no. 1252)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
https://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
算定基礎届で迷ったら、AIにガイドブックを読ませて聞いてみる
■算定基礎届の時期に繰り返される、似たような質問
毎年6月になると、
7月の初旬に提出する算定基礎届
の準備をする時期になりますね。
4月、5月、6月分の報酬を基に、
標準報酬月額を算定し、
社会保険料を決めていく。
その手続きのために必要なのが
「算定基礎届」
です。
算定、と略して表現することもあります。
この算定基礎届の提出の時期が近づくと、
これに関する質問が増えてきます。
「支払基礎日数はどうやって算出するの」
「月給の人と日給の人では算定基礎届の記入方法や手続きが違うのかどうか」
「通勤手当は報酬月額に含むものかどうか」
「支払基礎日数が17日未満だった場合、算定基礎届にはどうやって書くのか」
「 6月に入社した人は算定基礎届の手続きに含める必要があるのかどうか」
このような質問が毎年同じ時期に繰り返されます。
まさに恒例行事。
質問内容も、毎年ほんと同じと言っても過言ではないぐらい。
同じ質問を人に繰り返ししていると、
答えてる方もウンザリしてきますから、
何か工夫したいところ。
毎年同じ質問が出るなら、
まずは自分で確認できる仕組みを用意しておく方が、
聞く側にも答える側にも親切です。
■算定基礎届の質問に個別に答えてくれるAIを使う
そこで、
NotebookLM(
https://notebooklm.google/) に
日本年金機構の『算定基礎届の記入・提出ガイドブック』をPDFで読み込ませて、
算定基礎届に関する質問をすると、
ガイドブックに基づいて、
その質問に答えてくれます。
PDFを読むとなると億劫ですし、
読みたいと思う人はあまりいないはずです。
好き好んで読むようなものでもありませんから。
ですが、
自分が聞きたいことを質問して、
それに応じて答えてくれるんだったら、
PDFを読むよりは使いやすいんじゃないかと。
そこで、
実際にガイドブックを読み込ませた上で、
算定基礎届に関する具体的な質問をすると、
どのような答えが返ってくるのか試してみましょう。
■支払基礎日数について聞くと、どう答える?
例えば、
「支払基礎日数はどのように算出するのですか」
と質問すると、
以下のような答えになります。
—-----------------(回答内容)---------------------------
支払基礎日数は、**給与計算の基礎となった日数**のことを指し、被保険者の給与形態(月給制か日給・時給制か)によって算出方法が異なります。
具体的な算出方法は以下の通りです。
### 1. 給与形態別の算出方法
* **月給制の場合**
* 原則として、その月の**暦日数**(30日や31日など)を記入します。
* **欠勤がある場合:** 就業規則等に基づき、欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、その月の**暦日数から欠勤日数を差し引いた日数**を算出します。
* **日給制・時給制の場合**
* その月の**実際の出勤日数**を算出します。
### 2. 算定基礎届における役割
算定基礎届で標準報酬月額を算出する際、この支払基礎日数が一定の基準を満たしている月のみが計算の対象となります。
* **一般の被保険者:** 支払基礎日数が**17日以上**ある月が対象となります。
* **短時間労働者(特定適用事業所等):** 支払基礎日数が**11日以上**ある月が対象となります。
* **パートタイム労働者:** 4、5、6月のすべての月の支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上17日未満の月の報酬月額の平均で算定します。
記入例では、4月、5月、6月の各月について、これらのルールに基づいた日数を「給与計算の基礎日数」欄(⑩)に記載することになっています。
—-----------------(回答内容)---------------------------
実際の回答内容では、各文ごとにガイドブックの引用箇所へのリンクが付いています。
支払基礎日数に関する答えとしては十分な内容ではないでしょうか。
月給制の場合と日給制・時給制の場合では、
支払基礎日数の扱いが違うと分かりますね。
雇用形態によって、
それぞれの支払基礎日数が何日以上が対象となるかも分かります。
支払基礎日数をどのように算出するのですか、
と問いかける人に対する回答としては必要かつ十分な内容になってます。
■6月に入社した人は算定基礎届の対象になるの?
他に、
「6月に入社した人も7月の算定基礎届に含めて提出するのですか」
と聞いてみるとどう答えるでしょうか。
この質問、現場ではあるあるですよね。
—-----------------(回答内容)---------------------------
6月に入社した人(6月1日以降に被保険者資格を取得した人)は、7月の**算定基礎届の提出対象外**となります。
算定基礎届の提出が不要な「提出対象外の方」には、以下の条件が含まれています。
* **6月1日以降に資格取得した方**
* 7月改定の月額変更届を提出する方
* 8月または9月に随時改定(月額変更届)の予定がある方
6月に入社した人の場合、入社時に決定された標準報酬月額(資格取得時決定)が翌年8月まで適用されるため、今回の定期決定(算定基礎届)による届出は必要ありません。
—-----------------(回答内容)---------------------------
6月入社だと、
算定基礎届は対象外になりますから、
次の年の算定基礎届まで手続きをしなくていいというわけです。
途中で月額変更届がなければ。
PDFをソースで読み込ませて、
ガイドブックの範囲内で答えてくれますので、
余計な情報が少なく読みやすい回答になりますね。
資料の範囲内で受け答えできるのがNotebookLMの特徴です。
算定基礎届の質問用に使ってみてはどうでしょうか。
何度質問しても、しょうもない質問でも嫌がられませんから。
ただし、NotebookLMの回答は、読み込ませた資料に基づくものです。
個別事情が複雑な場合や、
月額変更届との関係、休職・欠勤・短時間労働者など判断に迷う場合は、
その都度、確認した方が安全です。
(参考)
算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和8年度) 日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf
NotebookLM のプライバシーと利用規約
https://support.google.com/notebooklm/answer/17004255?hl=ja&ref_topic=16164070&sjid=2929784261934214790-NC
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■算定基礎届の時期に繰り返される、似たような質問
毎年6月になると、
7月の初旬に提出する算定基礎届
の準備をする時期になりますね。
4月、5月、6月分の報酬を基に、
標準報酬月額を算定し、
社会保険料を決めていく。
その手続きのために必要なのが
「算定基礎届」
です。
算定、と略して表現することもあります。
この算定基礎届の提出の時期が近づくと、
これに関する質問が増えてきます。
「支払基礎日数はどうやって算出するの」
「月給の人と日給の人では算定基礎届の記入方法や手続きが違うのかどうか」
「通勤手当は報酬月額に含むものかどうか」
「支払基礎日数が17日未満だった場合、算定基礎届にはどうやって書くのか」
「 6月に入社した人は算定基礎届の手続きに含める必要があるのかどうか」
このような質問が毎年同じ時期に繰り返されます。
まさに恒例行事。
質問内容も、毎年ほんと同じと言っても過言ではないぐらい。
同じ質問を人に繰り返ししていると、
答えてる方もウンザリしてきますから、
何か工夫したいところ。
毎年同じ質問が出るなら、
まずは自分で確認できる仕組みを用意しておく方が、
聞く側にも答える側にも親切です。
■算定基礎届の質問に個別に答えてくれるAIを使う
そこで、
NotebookLM(
https://notebooklm.google/) に
日本年金機構の『算定基礎届の記入・提出ガイドブック』をPDFで読み込ませて、
算定基礎届に関する質問をすると、
ガイドブックに基づいて、
その質問に答えてくれます。
PDFを読むとなると億劫ですし、
読みたいと思う人はあまりいないはずです。
好き好んで読むようなものでもありませんから。
ですが、
自分が聞きたいことを質問して、
それに応じて答えてくれるんだったら、
PDFを読むよりは使いやすいんじゃないかと。
そこで、
実際にガイドブックを読み込ませた上で、
算定基礎届に関する具体的な質問をすると、
どのような答えが返ってくるのか試してみましょう。
■支払基礎日数について聞くと、どう答える?
例えば、
「支払基礎日数はどのように算出するのですか」
と質問すると、
以下のような答えになります。
—-----------------(回答内容)---------------------------
支払基礎日数は、**給与計算の基礎となった日数**のことを指し、被保険者の給与形態(月給制か日給・時給制か)によって算出方法が異なります。
具体的な算出方法は以下の通りです。
### 1. 給与形態別の算出方法
* **月給制の場合**
* 原則として、その月の**暦日数**(30日や31日など)を記入します。
* **欠勤がある場合:** 就業規則等に基づき、欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、その月の**暦日数から欠勤日数を差し引いた日数**を算出します。
* **日給制・時給制の場合**
* その月の**実際の出勤日数**を算出します。
### 2. 算定基礎届における役割
算定基礎届で標準報酬月額を算出する際、この支払基礎日数が一定の基準を満たしている月のみが計算の対象となります。
* **一般の被保険者:** 支払基礎日数が**17日以上**ある月が対象となります。
* **短時間労働者(特定適用事業所等):** 支払基礎日数が**11日以上**ある月が対象となります。
* **パートタイム労働者:** 4、5、6月のすべての月の支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上17日未満の月の報酬月額の平均で算定します。
記入例では、4月、5月、6月の各月について、これらのルールに基づいた日数を「給与計算の基礎日数」欄(⑩)に記載することになっています。
—-----------------(回答内容)---------------------------
実際の回答内容では、各文ごとにガイドブックの引用箇所へのリンクが付いています。
支払基礎日数に関する答えとしては十分な内容ではないでしょうか。
月給制の場合と日給制・時給制の場合では、
支払基礎日数の扱いが違うと分かりますね。
雇用形態によって、
それぞれの支払基礎日数が何日以上が対象となるかも分かります。
支払基礎日数をどのように算出するのですか、
と問いかける人に対する回答としては必要かつ十分な内容になってます。
■6月に入社した人は算定基礎届の対象になるの?
他に、
「6月に入社した人も7月の算定基礎届に含めて提出するのですか」
と聞いてみるとどう答えるでしょうか。
この質問、現場ではあるあるですよね。
—-----------------(回答内容)---------------------------
6月に入社した人(6月1日以降に被保険者資格を取得した人)は、7月の**算定基礎届の提出対象外**となります。
算定基礎届の提出が不要な「提出対象外の方」には、以下の条件が含まれています。
* **6月1日以降に資格取得した方**
* 7月改定の月額変更届を提出する方
* 8月または9月に随時改定(月額変更届)の予定がある方
6月に入社した人の場合、入社時に決定された標準報酬月額(資格取得時決定)が翌年8月まで適用されるため、今回の定期決定(算定基礎届)による届出は必要ありません。
—-----------------(回答内容)---------------------------
6月入社だと、
算定基礎届は対象外になりますから、
次の年の算定基礎届まで手続きをしなくていいというわけです。
途中で月額変更届がなければ。
PDFをソースで読み込ませて、
ガイドブックの範囲内で答えてくれますので、
余計な情報が少なく読みやすい回答になりますね。
資料の範囲内で受け答えできるのがNotebookLMの特徴です。
算定基礎届の質問用に使ってみてはどうでしょうか。
何度質問しても、しょうもない質問でも嫌がられませんから。
ただし、NotebookLMの回答は、読み込ませた資料に基づくものです。
個別事情が複雑な場合や、
月額変更届との関係、休職・欠勤・短時間労働者など判断に迷う場合は、
その都度、確認した方が安全です。
(参考)
算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和8年度) 日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf
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