相談の広場
3月31日退職者の社会保険料を3月に2か月分徴収しますが、こども子育て拠出金も3月に2か月分を事業所が支払うこととしてよろしいでしょうか。
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年金機構等に支払保険料と、従業員からの保険料徴収についてのご質問だとおもいますが、間違っていたらすみません。
3月31日退職者の給与について、
原則:
3月支払い給与から控除する社会保険料は2月分になります。
例外として、
3月末日退職の場合は、3月分の社会保険料の徴収が必要となるため、
3月支払給与より2月分3月分の社会保険料の徴収することになります。
ここまではご理解されている通りです。
年金機構への納付については、口座振替(口座納付)になっていると思いますが、
3月末日に納付される社会保険料は2月分となります。
4月末日に納付される社会保険料が3月分となります。
資格喪失手続きは、4月1日以降でないと届け出ることができないため、
3月末日で資格喪失する者の確認が年金機構ではできません。
届出の確認(資格喪失通知)ができたところで、保険料徴収となります。
4月末日の納付額を確認してください。
届出が遅くなれば、余分に徴収されることもあります。忘れずに速やかに届け出てください。
> 3月31日退職者の社会保険料を3月に2か月分徴収しますが、こども子育て拠出金も3月に2か月分を事業所が支払うこととしてよろしいでしょうか。
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