相談の広場
編集再投稿です。
パパ育休(出生時育児休業)について
今回パパ育休を利用したいと申請書類が届いたのですが、パパ育休は休業開始の二週間前に申請と書いてあるのですが申請者の内容は
1、出産日が3月8日(すでに産まれている)
2、育休開始日が3月20日から4月17日
8週間ではなく4週間のことでした。
出産してたからでもパパ育休の申請は可能なのでしょうか?
申請期間日は5月から7月という考え方であっていますか?
詳しく分かる方、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
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> パパ育休(出生時育児休業)について
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> 今回パパ育休を利用したいと申請書類が届いたのですが、パパ育休は休業開始の二週間前に申請と書いてあるのですが申請者の内容は
>
> 1、出産日が3月8日(すでに産まれている)
> 2、育休開始日が3月20日からの8週間
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> 出産してたからでもパパ育休の申請は可能なのでしょうか?
出生時育児休業を取得できる期間は、概略的には、8週間の産後休業期間中に開始し、かつ終了するのであれば、子の出生後の申請でも取得できます。ただし、出生時育児休業として休業できる期間は4週間です。
ご質問のケースについてですと、
①開始日の3月20日は問題ありませんが、②休業期間の8週間は、出生時育児休業で休業できる期間の上限4週間を超えますから、8週間全体を出生時育児休業とすることはできません。
②の8週間については、
イ:4週間の出生時育児休業+4週間の通常の育児休業とする。
ロ:8週間全体を通常の育児休業とする。
のいずれかになりますので、本人に決定してもらうことになります。
> > パパ育休(出生時育児休業)について
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> > 今回パパ育休を利用したいと申請書類が届いたのですが、パパ育休は休業開始の二週間前に申請と書いてあるのですが申請者の内容は
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> > 1、出産日が3月8日(すでに産まれている)
> > 2、育休開始日が3月20日からの8週間
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> > 出産してたからでもパパ育休の申請は可能なのでしょうか?
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> 出生時育児休業を取得できる期間は、概略的には、8週間の産後休業期間中に開始し、かつ終了するのであれば、子の出生後の申請でも取得できます。ただし、出生時育児休業として休業できる期間は4週間です。
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> ご質問のケースについてですと、
> ①開始日の3月20日は問題ありませんが、②休業期間の8週間は、出生時育児休業で休業できる期間の上限4週間を超えますから、8週間全体を出生時育児休業とすることはできません。
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> ②の8週間については、
> イ:4週間の出生時育児休業+4週間の通常の育児休業とする。
> ロ:8週間全体を通常の育児休業とする。
> のいずれかになりますので、本人に決定してもらうことになります。
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凄く分かりやすいご返答ありがとうございます。
本人と話し合い手続きを進めたいと思います。
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