相談の広場
当社は建設業で建設会社の下請の立場です。
施主様とは直接の取引はありません。
立替金についてですが施主の代わりに役所に支払うことがあります。
領収書の宛名は施主名です。
(役所関係なので宛名を当社に変更は無理かと思います。)
現在は建設会社へ請求書を出しておりますが、役所からの領収書は
求められた場合のみ送付していました。
10月以降、上記の立替金請求する場合において施主様宛名の領収書を添付でいいのでしょうか。役所から他にもらうものはないです。
10月は決算等でバタつくので今のうちにできることは進めておかないと大変なことになりそうです。怖いです。インボイス無くならないかな~
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> 当社は建設業で建設会社の下請の立場です。
> 施主様とは直接の取引はありません。
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> 立替金についてですが施主の代わりに役所に支払うことがあります。
> 領収書の宛名は施主名です。
> (役所関係なので宛名を当社に変更は無理かと思います。)
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> 現在は建設会社へ請求書を出しておりますが、役所からの領収書は
> 求められた場合のみ送付していました。
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> 10月以降、上記の立替金請求する場合において施主様宛名の領収書を添付でいいのでしょうか。役所から他にもらうものはないです。
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> 10月は決算等でバタつくので今のうちにできることは進めておかないと大変なことになりそうです。怖いです。インボイス無くならないかな~
こんばんは。
立替金にインボイスは影響しないと思いますが今まではどのように請求されていたのでしょう。
売上に含めずに立替とわかる内容で請求するように請求書の記載方法を検討されてはどうでしょうか。
確実なことは顧問税理士にご確認ください。
とりあえず。
> > 当社は建設業で建設会社の下請の立場です。
> > 施主様とは直接の取引はありません。
> >
> > 立替金についてですが施主の代わりに役所に支払うことがあります。
> > 領収書の宛名は施主名です。
> > (役所関係なので宛名を当社に変更は無理かと思います。)
> >
> > 現在は建設会社へ請求書を出しておりますが、役所からの領収書は
> > 求められた場合のみ送付していました。
> >
> > 10月以降、上記の立替金請求する場合において施主様宛名の領収書を添付でいいのでしょうか。役所から他にもらうものはないです。
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> > 10月は決算等でバタつくので今のうちにできることは進めておかないと大変なことになりそうです。怖いです。インボイス無くならないかな~
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>
> こんばんは。
> 立替金にインボイスは影響しないと思いますが今まではどのように請求されていたのでしょう。
> 売上に含めずに立替とわかる内容で請求するように請求書の記載方法を検討されてはどうでしょうか。
> 確実なことは顧問税理士にご確認ください。
> とりあえず。
>
こんにちは。ご返信ありがとうございます。
どうして立替金はインボイスに影響しないのですか?
立替てもらった側が仕入控除する際に必要で
立替た側が支払先が発行したインボイスと共に立替金精算書(のようなもの)が
必要と調べた限りでは書いてあったんですが。。。
たとえですが、、
うちは●●会社で、△△社さんに支払ってもらったけど、△△社さんにきちんと支払いました。証拠として支払先発行ののインボイスと△△社さんからの請求書(精算書)がある!だから仕入控除になる!という理解でいます。
当社は△△社の立場です。立替金の請求書(精算書)は●●会社に出します。
△△社が支払い、もらった領収書が△△社でもなく●●会社でもない場合、
●●会社に請求書と領収書を送るけど大丈夫なのかしら?
●●会社が取引先にうちの請求書と領収書を添付すれば
●●会社の取引先が仕入控除を受けられるのか? というところで
詰まっております。
のちのちこれじゃ無理だからとか言われても困るので!
税理士さんいますけど、こんな事細かく聞くものですか?
そもそも私の認識が違うのか?もう。よくわからなくなってきました。
1.御社 → 役所 支払
2.御社 ← 役所 領収書(宛名は施主)
3.建設会社 ← 御社 立替金請求(立替金の領収書を添付)
4.建設会社 → 御社 支払
5.施主 ← 建設会社 立替金請求(立替金の領収書を添付)
6.施主 → 建設会社 支払
御社も建設会社も、立替金の支払いを請求するのですから、立替金精算書に近いものが必要になるでしょうけれど、それ自体はインボイス制度とは無関係です。
立替金精算書がなくても、インボイスに対応した施主宛の領収書さえあれば、施主は仕入控除を受けることができます。
あと、顧問契約をしている税理士さんがいるのであれば、顧問契約の内容にもよりますが、尋ねてもいいような内容であると思えます。
> 1.御社 → 役所 支払
> 2.御社 ← 役所 領収書(宛名は施主)
>
> 3.建設会社 ← 御社 立替金請求(立替金の領収書を添付)
> 4.建設会社 → 御社 支払
>
> 5.施主 ← 建設会社 立替金請求(立替金の領収書を添付)
> 6.施主 → 建設会社 支払
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> 御社も建設会社も、立替金の支払いを請求するのですから、立替金精算書に近いものが必要になるでしょうけれど、それ自体はインボイス制度とは無関係です。
> 立替金精算書がなくても、インボイスに対応した施主宛の領収書さえあれば、施主は仕入控除を受けることができます。
>
> あと、顧問契約をしている税理士さんがいるのであれば、顧問契約の内容にもよりますが、尋ねてもいいような内容であると思えます。
返信が遅くなりました。申し訳ありません。
現状、領収書を提出せず請求書だけ済んでいます。
が、10月からは「必ず」領収書を添付する必要がある。
という認識でよいとの事でした。
返信ありがとうございました。簡潔でとても分かりやすかったです。
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