相談の広場
荷物の拝察の際、運送状に受け取り印を押します。
この印鑑は個人情報にあたるのでしょうか?
不勉強なものでご指導お願い致します。
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> 荷物の拝察の際、運送状に受け取り印を押します。
> この印鑑は個人情報にあたるのでしょうか?
>
> 不勉強なものでご指導お願い致します。
こんばんは。
下記情報があります。
「個人情報保護法」では、「個人情報」を次のように定義しています。
『生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などによって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)、または個人識別符号が含まれるもの。』
ここで重要なことは次の2つです。
1) 個人に関する情報であること
2) 特定の個人を識別できること
押印によって生年月日やその他識別事項が判る,
特定個人が識別できるのであれば個人情報でしょう。
そうでなければ問題ないと判断出来ます。
実際氏の押印だけでどこまで判別できるものでしょうね。
後はご判断ください。
とりあえず。
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