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税務管理

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課税金額

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2023年07月18日 12:13

お疲れ様です。
下記インセンティブの件で、質問です。

額面5,000円分の商品を金券シヨップで4,945円(税込み)で購入しました。

購入金額4,945円(税込み)で課税すればよろしいでしょうか。
ご教示の程よろしくお願いいたします。

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Re: 課税金額

著者tonさん

2023年07月18日 21:07

> お疲れ様です。
> 下記インセンティブの件で、質問です。
>
> 額面5,000円分の商品を金券シヨップで4,945円(税込み)で購入しました。
>
> 購入金額4,945円(税込み)で課税すればよろしいでしょうか。
> ご教示の程よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。
金券ショップでの額面差額は雑収入です。
なので課税は額面になります。
購入時 
金券 / 現金 5,000 ← 額面
現金 / 雑収入  55 ← 額面差額・不課税
支給時
給与 / 金券 5,000 ← 課税額
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 課税金額

著者北海道太郎さん

2023年07月19日 08:23

tomさん

ご回答いただきありがとうございました。
本人は5,000円の価値があるものをもらっているので、5,000円を
課税するのが正しいですよね、参考にさせていただきます。

Re: 課税金額

著者たなだいさん

2023年07月19日 13:18

> お疲れ様です。
> 下記インセンティブの件で、質問です。
>
> 額面5,000円分の商品を金券シヨップで4,945円(税込み)で購入しました。
>
> 購入金額4,945円(税込み)で課税すればよろしいでしょうか。
> ご教示の程よろしくお願いいたします。
>

これって給与課税の件でしょうか?
それとも消費税課税の件でしょうか?

給与課税であれば、これは給与計算時に課税所得を5千円足したうえで給与計算すればいいだけのことです。
消費税の課税は購入価額に対してとなりますので、4,945円を内税処理処理することになります。
給与課税に係る会計的な仕訳は発生しません。
購入時に経費処理することで損金経理したものとなるからです。
給与課税対象額と、会計上の給与手当等の勘定科目が一致していなければならない条件はないです。
不一致でも特に問題ありませんので説明がつく資料さえあれば、手間のかからない方法でされるのがいいと思います。

Re: 課税金額

著者北海道太郎さん

2023年07月19日 15:07

> > お疲れ様です。
> > 下記インセンティブの件で、質問です。
> >
> > 額面5,000円分の商品を金券シヨップで4,945円(税込み)で購入しました。
> >
> > 購入金額4,945円(税込み)で課税すればよろしいでしょうか。
> > ご教示の程よろしくお願いいたします。
> >
>
> これって給与課税の件でしょうか?
> それとも消費税課税の件でしょうか?
>
> 給与課税であれば、これは給与計算時に課税所得を5千円足したうえで給与計算すればいいだけのことです。
> 消費税の課税は購入価額に対してとなりますので、4,945円を内税処理処理することになります。
> 給与課税に係る会計的な仕訳は発生しません。
> 購入時に経費処理することで損金経理したものとなるからです。
> 給与課税対象額と、会計上の給与手当等の勘定科目が一致していなければならない条件はないです。
> 不一致でも特に問題ありませんので説明がつく資料さえあれば、手間のかからない方法でされるのがいいと思います。


たなだい様

ご回答ありがとうございました。質問は給与課税となりますので、そのまま課税所得5,000円にいたします。

非常にたすかりました。

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