相談の広場
基本的なことをお尋ねして恐縮ですが、労務管理初年度のため教えていただきたいことがあります。
弊社は毎年6月1日を起算日として特別条項付き36協定を締結しています。
月の残業が45時間を超えないよう負荷調整をしているものの、繁忙でどうしても月45時間を超えても年6回までというルールを破らないよう社内で周知しています。起算日の考え方について確認させてください。
【前提】
・給与計算は毎月1日から月末日を1ヶ月としている
・月末で締めた勤怠分を翌月15日に給与として支払
例)5月1日から5月31日の勤怠登録分を6月15日に支払
【質問】
令和5年6月1日起算日というのは令和6月1日からの勤怠管理からが対象となりますか?それとも令和5年6月給与(勤怠は5月1日から31日分の給与)が対象となりますか?
上記質問の意図は6月に支給した給与(5月勤怠)では月45時間を超えており、令和5年6月1日を起算として労基へ申請した特別条項付き36協定の年6回のカウントに含まれるかどうかを知りたいためです。
考え方についてご教示いただけますと幸いです。
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