相談の広場
値引き等を実施した場合の返還インボイスについて、インボイスは売り手が買い手に発行するのが原則という事ですが、当社は各月度締めの被請求額に対し一定の率を差し引いて支払う(歩引制度)の文化がまだ残っています。
(本来手形で支払うところ、翌月に現金振り込みする場合の利息分という意味合いです。)
その歩引き後の支払額は「支払明細書」を作成して、該当の購買先へ通知しています。
購買先が事前にその歩引き分を記載して当社へインボイスを発行するのは困難かと思われ、当社にて作成する「支払明細書」を返還インボイスとして代用したい場合、登録番号とその歩引額の税抜およびの消費税額のみを税率毎に追記すれば、条件は満たすのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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> 値引き等を実施した場合の返還インボイスについて、インボイスは売り手が買い手に発行するのが原則という事ですが、当社は各月度締めの被請求額に対し一定の率を差し引いて支払う(歩引制度)の文化がまだ残っています。
> (本来手形で支払うところ、翌月に現金振り込みする場合の利息分という意味合いです。)
> その歩引き後の支払額は「支払明細書」を作成して、該当の購買先へ通知しています。
> 購買先が事前にその歩引き分を記載して当社へインボイスを発行するのは困難かと思われ、当社にて作成する「支払明細書」を返還インボイスとして代用したい場合、登録番号とその歩引額の税抜およびの消費税額のみを税率毎に追記すれば、条件は満たすのでしょうか。よろしくお願いいたします。
こんばんは。
下記情報があります。
返還インボイスは、売り手が買い手に交付することが原則ですが、例外として、買い手が返還インボイスの記載事項を満たした「仕入明細書」を作成し、売り手の確認を受けることができれば、売り手が返還インボイスを発行しなくてもよいとされています。
問者様の事業所が支払時に値引をしているのであれば先方の了承を得たうえで先方の登録番号で作成することになろうかと考えます。
表題部が仕入明細ではなく支払明細でも問題ないのかは不明です。
確実なところは関与税理士か税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > 値引き等を実施した場合の返還インボイスについて、インボイスは売り手が買い手に発行するのが原則という事ですが、当社は各月度締めの被請求額に対し一定の率を差し引いて支払う(歩引制度)の文化がまだ残っています。
> > (本来手形で支払うところ、翌月に現金振り込みする場合の利息分という意味合いです。)
> > その歩引き後の支払額は「支払明細書」を作成して、該当の購買先へ通知しています。
> > 購買先が事前にその歩引き分を記載して当社へインボイスを発行するのは困難かと思われ、当社にて作成する「支払明細書」を返還インボイスとして代用したい場合、登録番号とその歩引額の税抜およびの消費税額のみを税率毎に追記すれば、条件は満たすのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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> こんばんは。
> 下記情報があります。
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> 返還インボイスは、売り手が買い手に交付することが原則ですが、例外として、買い手が返還インボイスの記載事項を満たした「仕入明細書」を作成し、売り手の確認を受けることができれば、売り手が返還インボイスを発行しなくてもよいとされています。
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> 問者様の事業所が支払時に値引をしているのであれば先方の了承を得たうえで先方の登録番号で作成することになろうかと考えます。
> 表題部が仕入明細ではなく支払明細でも問題ないのかは不明です。
> 確実なところは関与税理士か税務署にご確認ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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