相談の広場
社員90人程の会社で、移転先のオフィスビルを探しています。 候補のビルは、90人程度がデスクワークできる十分な広さがあります。 また、1フロアの広さで言うと、同様のテナントがあと2つは入れる広さがあります。つまり会社は違えど同じフロアで同時に労働する人数は最大で270人。 しかし、フロアのトイレは共有で、男性用小便器4つ、個室4つ。 女性用個室4つ。しかありません。 いくつかの物件を見学しましたが、状況は似たようなものです。 既に入っているテナントからは、特に苦情は出ていないそうです。 労働安全衛生法、事務所則にあるトイレの数について、足らないと思えるのですが、どのように解釈すれば良いのでしょうか?
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製造業の衛生管理者です。
ご相談内容を鵜呑みにすると、事務所則に抵触するように思われますが、ご相談者さんに見えていない内情がある可能性もあります。素直にテナントの管理会社にお聞きすることをお奨めします。
ご参考まで。
> 社員90人程の会社で、移転先のオフィスビルを探しています。 候補のビルは、90人程度がデスクワークできる十分な広さがあります。 また、1フロアの広さで言うと、同様のテナントがあと2つは入れる広さがあります。つまり会社は違えど同じフロアで同時に労働する人数は最大で270人。 しかし、フロアのトイレは共有で、男性用小便器4つ、個室4つ。 女性用個室4つ。しかありません。 いくつかの物件を見学しましたが、状況は似たようなものです。 既に入っているテナントからは、特に苦情は出ていないそうです。 労働安全衛生法、事務所則にあるトイレの数について、足らないと思えるのですが、どのように解釈すれば良いのでしょうか?
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