相談の広場
電子帳簿保存法で保存が義務化された書類は電子取引による書類で、例えば、FAXやメールで受領した請求書等が対象だと思っていました。
もしかして、送信した電子取引データも保存対象なのでしょうか。
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こんにちは
> 電子帳簿保存法で保存が義務化された書類は電子取引による書類で、例えば、FAXやメールで受領した請求書等が対象だと思っていました。
> もしかして、送信した電子取引データも保存対象なのでしょうか。
送信したデータも保存が必要です。
参考
国税庁のパンフレット(下記リンク)に
「 受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要があります。」と記載されています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf
> こんにちは
>
> > 電子帳簿保存法で保存が義務化された書類は電子取引による書類で、例えば、FAXやメールで受領した請求書等が対象だと思っていました。
> > もしかして、送信した電子取引データも保存対象なのでしょうか。
>
> 送信したデータも保存が必要です。
>
> 参考
> 国税庁のパンフレット(下記リンク)に
> 「 受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要があります。」と記載されています。
>
> https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf
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本当ですね、気づかなかったです!ありがとうございます!
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