相談の広場
いつも勉強させていただいております。
自分が担当になり初めて労災が発生し、手続きについてご教示いただきたく投稿いたしました。
入社1か月未満の従業員が業務中のケガ(骨折)により手術をすることになってしまいました。
はじめに受診したA病院と、手術のためにこれから受診予定のB病院があります。
手続きとしては、
①支払の発生したA病院とB病院それぞれに業務災害用 療養補償給付たる療養の給付請求書【様式第5号】を提出する
②仕事を休むことになるので、所轄の労働基準監督署に業務災害用 休業補償給付支給請求書【様式第8号】を提出する
③ ②の休業補償給付は休業4日目からしか出ないので、3日目まで休業補償をする(1日につき平均賃金の60%)
という流れで良いのでしょうか?
ちなみに、入社したての方なので、平均賃金は(基本給+固定の手当+通勤費)÷30(暦日数)で算出し、
それに60%をかけた値を1日の休業補償額とする予定なのですが間違いないでしょうか…?
また、この場合の会社の行う3日間の休業補償は、賃金にはあたらないようなのですが、そうなると
どのような手順で従業員に支給すればいいのでしょうか?
明細のようなものを自作して現金支払いまたは振込での支払いになるのでしょうか?
色々調べてみても休業補償給付のことばかりヒットしてよくわからず、
大変初歩的な質問になりますが教えていただけると大変ありがたいです。
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> いつも勉強させていただいております。
> 自分が担当になり初めて労災が発生し、手続きについてご教示いただきたく投稿いたしました。
>
> 入社1か月未満の従業員が業務中のケガ(骨折)により手術をすることになってしまいました。
> はじめに受診したA病院と、手術のためにこれから受診予定のB病院があります。
>
> 手続きとしては、
>
> ①支払の発生したA病院とB病院それぞれに業務災害用 療養補償給付たる療養の給付請求書【様式第5号】を提出する
> ②仕事を休むことになるので、所轄の労働基準監督署に業務災害用 休業補償給付支給請求書【様式第8号】を提出する
> ③ ②の休業補償給付は休業4日目からしか出ないので、3日目まで休業補償をする(1日につき平均賃金の60%)
>
> という流れで良いのでしょうか?
> ちなみに、入社したての方なので、平均賃金は(基本給+固定の手当+通勤費)÷30(暦日数)で算出し、
> それに60%をかけた値を1日の休業補償額とする予定なのですが間違いないでしょうか…?
>
> また、この場合の会社の行う3日間の休業補償は、賃金にはあたらないようなのですが、そうなると
> どのような手順で従業員に支給すればいいのでしょうか?
> 明細のようなものを自作して現金支払いまたは振込での支払いになるのでしょうか?
> 色々調べてみても休業補償給付のことばかりヒットしてよくわからず、
> 大変初歩的な質問になりますが教えていただけると大変ありがたいです。
>
こんばんは。
③についてだけですが下記情報があります
Q.アルバイトが業務上でケガをしました。2日休業した分の給与は会社が休業補償として負担することになりました。この場合、経理処理は福利厚生で処理していいのでしょうか?それともこの場合は給与扱いになるのでしょうか?
A.労働基準法で定める「休業補償」ならば、「福利厚生費(法定福利費)として損金算入」できます。
ただし、会社任意の規定に基づいて、休業日の賃金補償を行う場合は、「給与として課税」されます。
●業務上のケガ(業務災害)で会社を休む場合、4日目からは労災保険から「休業補償給付」が出ますが、最初の3日目までの休業については、労基法で「休業補償」として、平均賃金の6割を支払う義務が定められています。
この労働基準法で定める「休業補償」ならば、所得税法で非課税とされています。
また、労働基準法で定める「休業補償」は平均賃金の6割でよいのですが、多めに、例えば平均賃金の8割を支払っている場合であっても、それが「休業補償」である限り、非課税とできます。
●ただし、ここで貴社の就業規則もしくは社内規定をチェックして下さい。
ある会社では、「従業員が業務上の負傷または疾病により休職する場合、休職第3日目までは『病気休暇とし、通常の賃金を支払う』。」と、規定している例がありました。このような“『任意の賃金支払』規定”がある場合は、ご注意ください。
この場合は「休業補償」とはならず、「給与」と判断して課税された事例があります。
以上福利厚生でもいいですし給与明細に乗せるのであれば非課税支給か単純に手取りを増やす処理をするかで対応出来ますがソフト等台帳をご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。
おはようございます。
1.
いずれも指定医療機関として、最初の医療機関には様式5を提出します。紹介されていく次の医療機関には様式6を提出します。
指定医療機関でなければ、様式16になります。
2.
そうなりますね。
3.
平均賃金については、労災であれば入社日以降でしょうから、未出勤ではないと思います。
そうであれば、入社日~算定事由発生日前日までの期間に支払われた賃金をその期間における日数で除して、平均賃金は計算されることになります(労働基準法 第12条6)。
労働基準法第76条の規定に基づく「休業補償」であれば所得税非課税になります。
労働基準法の休業手当等の課税関係(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1905.htm
> tonさま
>
> ご回答ありがとうございます。
>
> 法定福利費となるのですね。
> 仕分けの面から調べてみればよかったです、勉強になりました。
>
> 就業規則をよく見て間違いの無いように対応したいと思います。
> またわからないことが出てきたら掲示板で聞いてしまうかもしれませんが
> ご教示いただきありがとうございました。
>
こんにちは。
法定福利費ではなく福利厚生費です。
法定福利費と福利厚生費は内容が異なります。
ただ法定支給になるとの判断であれば法定福利費でもいいでしょうが労災は何時発生するか分かりませんが今後も同様の処理をする必要がありますので記録を残しておかれるといいでしょう。
とりあえず。
> 村の長老さま
>
> ご返信ありがとうございます。
>
> 初めに受診した病院に5号で、次に受診予定の病院に6号を提出するのですね。
5号、6号様式を使う場合は、
受信された病院が、労災保険指定病院であることが条件です。(ぴぃちんさんが回答されていますので、再度ご確認ください)
労災指定病院でない場合は、別の用紙になります。(様式7号)
病院が、指定病院であるかどうかの確認を。。(指定病院かどうかはネットで検索できます)
https://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/
> > また、会社からの3日目までの支給は休業補償ではなく休業手当になるのでしょうか?
> > 労災によるものなので、休業補償に該当するのだと思っていたのですが・・。
>
> 先に回答したように3日目までは休業手当として支払います。4日目以降は労災保険の休業補償給付を受けたとします。この給付に更に会社が上乗せ給付を行う場合は、賃金としてではなく、福利厚生費と扱うことが多いと思います。ただこれは、就業規則により賃金としてではなく、福利厚生の上乗せ給付として明確に規定されている場合と聞いています。
こんばんは。横からですが…
類似案件がありましたので…
Q 新入社員が慣れない作業中にケガをして病院に行き、翌日は1日休業しました。当社では、こうした場合、年休を消化するのが普通ですが、新入社員のため年休がありません。業務上の負傷ということで休業補償を支払いますが、これは賃金ではなく、労働保険料の計算には関係ないという理解でよいのでしょうか。
A 上乗せ分を含め賃金に該当しない
労働者が仕事中にケガをした場合、労災保険から休業補償給付が支給されます。休業補償給付は賃金(給付基礎日額)の60%ですが、賃金の20%相当の休業特別支給金が上乗せされます。ただし、休業補償給付・特別支給金が出るのは、休業第4日目からです。
最初の3日間は、使用者(事業主)が平均賃金の60%の休業補償を支払います。
お尋ねにあるように年休として処理した場合、支払われるお金は賃金です。一方、休業補償は災害補償であって、賃金とは異なります。労働基準法の条文上も、「療養のため賃金を受けない場合において、休業補償を行う」(第76条)という文言となっています。
ですから、労基法どおりに平均賃金の60%を支払った場合、これが賃金に該当せず、労働保険料の関係でも算定ベースに含まれないのは明らかです。
しかし、労災保険で80%の給付が行われている点を考慮し、会社として「もう少し手厚い補償をする」という方針を採ることも考えられます。
この場合、60%は休業補償で、法定義務を上回る20%は賃金という分類になるのでしょうか。この点について、解釈例規では次のように述べています(昭25・12・27基収第3432号)。
「平均賃金の60%は法定の最低基準と考えるべきで、事業場でそれを上回る制度を設けている場合は、その全額を休業補償とみるべきである」
ですから、上乗せで支払うときも、すべて賃金でないという扱いになります。
東京労務管理総合研究所
確定的なことは税務署にご確認ください。
とりあえず。
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