相談の広場
お世話になっております。
12月から業務に車を使用する事業所において、アルコールチェックが義務化
されますが、義務化対象となる事業所の条件として「定員11人以上の車両
を1台以上保有」もしくは「車両を5台以上保有」とあります。自動車修理工場
のケースですが、代車を5台以上保有しており、その中に会社名義の車両と
社長の個人名義の車両があります。義務化対象要件の「5台以上」には会社名義の
車両のみをカウントするのでしょうか。あるいは名義に関わらず業務に
使用する車両が5台以上ある場合は義務化対象となるのでしょうか。
御教示よろしくお願いします。
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