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有給休暇の考え方について

著者 ポポコ さん

最終更新日:2024年02月03日 10:37

いつも参考にさせて頂いております。
例えば・・・

毎年4月1日有給付与。給与の締め日は15日の当月25日払いの条件で
令和4年度有給残が5日
令和5年度 〃  20日(勤続年数が8年以上で1日も使わず。)現在の有給が25日残っており、今年度分として4月1日に20日付与されたら、令和4年度分の5日は3月31日で消滅し、令和6年度は40日からのスタートという考え方で良いでしょうか。

又4/1に付与された分は極端な例ですが、4/2から使っても良いのでしょうか。それとも締め日以降の16日からでしょうか。
支離滅裂な文章で申し訳ありません。

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Re: 有給休暇の考え方について

著者ぴぃちんさん

2024年02月03日 23:17

こんにちは。

> 令和4年度有給残が5日
> 令和5年度 〃  20日(勤続年数が8年以上で1日も使わず。)現在の有給が25日残っており、今年度分として4月1日に20日付与されたら、令和4年度分の5日は3月31日で消滅し、令和6年度は40日からのスタートという考え方で良いでしょうか。


計算上はそうです。
ただし、令和5年4月1日に付与された有給休暇は20日ですので、1年内に5日を取得させる義務が会社にありますので、令和5年4月1日~令和6年3月31日までに1日も有給休暇を使用しないということはNGです。

まぁ令和5年4月1日~令和6年3月31日に有給休暇を5日取得した場合、令和4年に付与された有給休暇を5日消化したとするのであれば、令和5年に付与された有給休暇は20日分残っていることになりますので、令和6年4月1日においては、併せて40日の残日数があります。

> 又4/1に付与された分は極端な例ですが、4/2から使っても良いのでしょうか。

よいですよ。4/1が勤務日であれば4/1に取得してもよいですよ。

付与された日から有給休暇は取得できます。給与締め日とは関係はありません(給与明細に残日数が記載されている場合であれば、その日においての残日数の表示をしているだけ、になっているでしょう)。



> 毎年4月1日有給付与。給与の締め日は15日の当月25日払いの条件で
> 令和4年度有給残が5日
> 令和5年度 〃  20日(勤続年数が8年以上で1日も使わず。)現在の有給が25日残っており、今年度分として4月1日に20日付与されたら、令和4年度分の5日は3月31日で消滅し、令和6年度は40日からのスタートという考え方で良いでしょうか。
>
> 又4/1に付与された分は極端な例ですが、4/2から使っても良いのでしょうか。それとも締め日以降の16日からでしょうか。
> 支離滅裂な文章で申し訳ありません。

Re: 有給休暇の考え方について

著者ポポコさん

2024年02月03日 12:37

> いつも参考にさせて頂いております。
> 例えば・・・
>
> 毎年4月1日有給付与。給与の締め日は15日の当月25日払いの条件で
> 令和4年度有給残が5日
> 令和5年度 〃  20日(勤続年数が8年以上で1日も使わず。)現在の有給が25日残っており、今年度分として4月1日に20日付与されたら、令和4年度分の5日は3月31日で消滅し、令和6年度は40日からのスタートという考え方で良いでしょうか。
>
> 又4/1に付与された分は極端な例ですが、4/2から使っても良いのでしょうか。それとも締め日以降の16日からでしょうか。
> 支離滅裂な文章で申し訳ありません。

わかりやすいご回答、ありがとうございました。

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