相談の広場
初歩的なご質問ですが、ご教示ください。
扶養控除申告書のマイナンバー記載は、帳簿が作成されている状況や「提示したマイナンバーと相違ない」と行った文言があれば、初回(入社時)などこ扶養控除申告書へのマイナンバー記載はなくても大丈夫なのでしょうか。
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こんにちは
> 初歩的なご質問ですが、ご教示ください。
> 扶養控除申告書のマイナンバー記載は、帳簿が作成されている状況や「提示したマイナンバーと相違ない」と行った文言があれば、初回(入社時)などこ扶養控除申告書へのマイナンバー記載はなくても大丈夫なのでしょうか。
扶養控除申告書の提出より先にマイナンバーを提出してもらってあり、
帳簿などで管理されていて確認可能な場合は、マイナンバーの記載は不要です。
参考:令和5年分 年末調整のしかた 48ページ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/pdf/nencho_all.pdf
給与の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、これらの申告書に記載すべき提出者本人、控除対象となる配偶者、扶養親族等のマイナンバー(個人番号)その他の事項を記載した帳簿(次の①から⑥までの申告書の提出前に、これらの申告書の提出を受けて作成された帳簿に限ります。)を
備えているときは、その提出をする者は、当該申告書に、その帳簿に記載された者に係るマイナンバー(個人番号)の記載をしなくてよいこととされています。
junkoo様
ご教示ありがとうございます、
内容理解いたしました。事前にあればというとろですね。 このあたりが分からず質問さしてさしまいました。ありがとうございます。
こんにちは
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> > 初歩的なご質問ですが、ご教示ください。
> > 扶養控除申告書のマイナンバー記載は、帳簿が作成されている状況や「提示したマイナンバーと相違ない」と行った文言があれば、初回(入社時)などこ扶養控除申告書へのマイナンバー記載はなくても大丈夫なのでしょうか。
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> 扶養控除申告書の提出より先にマイナンバーを提出してもらってあり、
> 帳簿などで管理されていて確認可能な場合は、マイナンバーの記載は不要です。
>
> 参考:令和5年分 年末調整のしかた 48ページ
> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/pdf/nencho_all.pdf
> 給与の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、これらの申告書に記載すべき提出者本人、控除対象となる配偶者、扶養親族等のマイナンバー(個人番号)その他の事項を記載した帳簿(次の①から⑥までの申告書の提出前に、これらの申告書の提出を受けて作成された帳簿に限ります。)を
> 備えているときは、その提出をする者は、当該申告書に、その帳簿に記載された者に係るマイナンバー(個人番号)の記載をしなくてよいこととされています。
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