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下請法の金型保管に関する取り決めについて

著者 jeijei さん

最終更新日:2024年02月16日 20:50

下請法に関わる相談になります。

A社(クライアント)、B社(当社)、C社(下請事業者)の3社間取引になります。

金型の資産所有者に関わらず(ここではA社資産の金型になりますが)下請法では、
量産製造期間終了後も下請事業者に金型を保管させる場合、金型保管期間、保管費用のルールを決めておく必要があります。

書面による取り交わしは無く、関係会社の担当者のメールのやり取りのみでルールは決めておりますが、下請法上、何か問題はありますでしょうか?

又、書面で取り交わす場合、各々の社内で確認作業に時間を要する為、改めて関係会社の担当者で協議を行って、ルールを決めた旨を記載した議事録を取っておいた方が良いのでしょうか?(メールのやり取りのみでは無く)

尚、ルールにつきましては、現状、
①量産製造終了後、直ちに金型は回収する。
②金型保管が必要になる際は、量産製造終了後10年間を目処とする。
③保管料については別途協議のうえ決定する。
④その他、不足事項については別途協議のうえ決定する。
を3社の担当者がメールに於いて合意しているだけです。

取り決めた内容、或いは方法について、何か問題あれば、ご教示下さいますと大変有難いです。

よろしくお願いします。

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