相談の広場
取締役会の開催要件について「原則として、議決に加わることができる取締役の過半数の出席と、出席した取締役の過半数の賛成…」がございます。
では決議事項が無く、報告事項のみで開催する取締役会については法的な開催要件(出席取締役の人数など)はないのでしょうか。
また休会、延期ではなく、定時(当初予定日)開催は行うこと前提です。
ご教授よろしくお願いいたします。
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いつかいり様
ご回答ありがとうございます。
現行法には開催、報告事項をこなせる旨、承知いたしました。
またよろしくお願いいたします。
> > 取締役会の開催要件について「原則として、議決に加わることができる取締役の過半数の出席と、出席した取締役の過半数の賛成…」がございます。
> > では決議事項が無く、報告事項のみで開催する取締役会については法的な開催要件(出席取締役の人数など)はないのでしょうか。
> > また休会、延期ではなく、定時(当初予定日)開催は行うこと前提です。
>
> こんにちは
>
> 会社法が制定される前、旧商法に取締役会や株主総会の開催要件である最低数を定めた定足数という概念がありました。
>
> 現行法には、お書きの文言でわかるとおり、決議できないだけで、招集かけて集ま人員で開催でき報告事項をこなせます。
いつかいり様
ご回答ありがとうございます。
現行法には開催、報告事項をこなせる旨、承知いたしました。
またよろしくお願いいたします。
> > 取締役会の開催要件について「原則として、議決に加わることができる取締役の過半数の出席と、出席した取締役の過半数の賛成…」がございます。
> > では決議事項が無く、報告事項のみで開催する取締役会については法的な開催要件(出席取締役の人数など)はないのでしょうか。
> > また休会、延期ではなく、定時(当初予定日)開催は行うこと前提です。
>
> こんにちは
>
> 会社法が制定される前、旧商法に取締役会や株主総会の開催要件である最低数を定めた定足数という概念がありました。
>
> 現行法には、お書きの文言でわかるとおり、決議できないだけで、招集かけて集ま人員で開催でき報告事項をこなせます。
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