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通勤手当(回数券)の支給基準について

著者 くりっち さん

最終更新日:2007年08月17日 15:04

私の会社では、通勤定期代を6月・12月にそれぞれ6ヶ月分給与に合算して支給しています。
電車の定期代は、最寄駅から会社までの最安値経路の金額で支給。
バスは、自宅から最寄駅までが1.2㎞以上あることが支給の条件となっています。
今度入社予定の方が、実はバスを使う方なんですが、定期券のない路線で乗車のたびに現金で払うか、もしくは回数券を買うか…しかないらしいのです。
こういった回数券しかない場合の支給基準をどう設けたらよいのか困っております。
何かアドバイスをお願いいたします。

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Re: 通勤手当(回数券)の支給基準について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年08月19日 15:42

> 私の会社では、通勤定期代を6月・12月にそれぞれ6ヶ月分給与に合算して支給しています。
> 電車の定期代は、最寄駅から会社までの最安値経路の金額で支給。
> バスは、自宅から最寄駅までが1.2㎞以上あることが支給の条件となっています。
> 今度入社予定の方が、実はバスを使う方なんですが、定期券のない路線で乗車のたびに現金で払うか、もしくは回数券を買うか…しかないらしいのです。
> こういった回数券しかない場合の支給基準をどう設けたらよいのか困っております。
> 何かアドバイスをお願いいたします。

===================

通勤手当の支給単位期間については、一括支給される月数の確認を求めることが必要と思います。
その確認ですが、
1、定期券の場合には、認定された期間(最長6ヶ月)
2、回数券の場合には、1ヶ月単位
3、交通用具使用者の場合には、1ヶ月単位
での支給が良いと思います。

 支給単位期間が異なるものを併用して、1ヶ月の額が社内規則により限度額を超える場合には、最長の支給単位期間で一括支給することが良いと思います。

Re: 通勤手当(回数券)の支給基準について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年08月19日 15:42

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