相談の広場
今年2月より賃金締日が、末日締め翌月10日支給から20日締め翌日10日支給へ変更になりました。3月は年度末決算で、3/21~31までの人件費を未払計上しますが、労働保険の会社負担分も計上することになるのでしょうか?
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> ありがとうございます。
> 経営者が変わり、今までの12月決算から3月決算に変更されました。
> これまでは、1/1~31までの賃金は1月未払計上し、それに対しての労働保険も1月計上しておりました。
> 3月決算に変更になった場合、3/21~31までの人件費を計上し、その分に対しての労働保険料を計算し、確定計上したほうがいいのでしょうか?
こんばんは。
毎月労働保険料を計上しているのですね。
であれば10日間であっても計上された方がいいと思われますが概算でもいいでしょう。
労働保険は7月申告で概算・精算ですから誤差が生じる事も考えられますので労働保険申告書にも影響が出ます。
なので確定ではなく概算計上でもいいと思われます。
言われている労働保険が労働保険料ではなく雇用保険料であれば計上せずともいいと思われます。
給与締めの変更に伴う労働保険料申告をどのようにするかにも影響しますのでそちらの検討もされてはどうでしょうか。
ちなみに労働保険料と給与控除の雇用保険料は内容が異なりますので書かれる場合は誤解を生まない書き方でお願いします。
後はご判断ください。
とりあえず。
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